テーマ:☆動物愛護☆(3962)
カテゴリ:自治体保護犬猫情報
私は毎日コチラのフリーページで 埼玉県内で保健所に収容された 迷子の犬の情報を更新しているのですが 埼玉県の保護収容情報 首輪をあるのに・・・・ ときにはリードも付いているのに・・ お洋服を着ていることもあるのに・・ どうしてお迎えがないんでしょうね~~ なかには毛玉だらけだったり 首輪もボロボロだったり 痩せていたりして 長い間放浪していたのか またはちゃんとお世話をしてもらってなかったのか というような痛々しい姿の子もいますけど ほとんどは普通に飼育されていたように 思われる犬が多いです ときには、こんな子も収容されます フレンチブルドック 収容期限 2010/02/22 首輪 黒、赤いハート模様 (お迎えがなく、23日に情報は削除されました) ちゃんと首輪をしていましたし 棄てられた子だとは思えません 収容期限は本日22日でした 情報が今日中に消えなかったので 家族のお迎えがないまま 明日の朝には情報が消えてしまいます 実は今日の朝、市役所に電話しました 市内でフレンチブルドッグが登録されている家に 連絡をいれてほしいと・・・ それでも夜になっても情報が消えなかったということは 家族のお迎えがなかったということです ・・どうしてなんでしょうね~ この子も 収容日 2010/02/22 収容期限 2010/02/25 (お迎えがなく、26日に情報は削除されました) この子も 収容日 2010/02/19 収容期限 2010/02/23 (お迎えがなく、24日に情報は削除されました) 他の子たちも・・・ どうしてお迎えがないんでしょう 迷子にしてしまったら、まず真っ先に保健所へ 処分までに猶予はありません 土日を除いて4日目には処分となってしまいます 運が良ければ愛護団体さんが引き出してくださって 譲渡への道が開かれますが、ほとんどの場合 二度と飼い主さんと再会できることはないでしょう それにしても・・ 皆さん 収容期間が短すぎると思いませんか これは、法律を変えなければなりませんね 「狂犬病予防法」 市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、 その旨を二日間公示しなければならない。 保護収容情報を公開するということです 第七項の通知を受け取つた後又は前項の公示期間満了の後一日以内に 所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、 政令の定めるところにより、これを処分することができる 2日間の公示のあと一日をおいて4日目には処分ということです さてさて、そして 犬の飼い主さんたち、この法律↓ご存知かな 「狂犬病予防法」 次に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 犬の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつた者 犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかつた者 鑑札、注射済み票、迷子札、マイクロチップなどを付けましょう 迷子にさせてから後悔しても、もう遅いかもしれません ◆こちらの記事の犬の写真は許可を得て掲載しています ◆また、情報が削除されるとこちらの記事の写真も削除されます ********************************************** プードルが誘拐されました協力をお願いします 花子ちゃん新しい飼い主さん募集中です 犬8匹SOS(広島県三原市)HPができました 写真あります、見てくださいね 埼玉県の保護収容情報 収容期限の前に飼い主さんが向かえにきてくれますように・・ 詳細および最新情報については必ず各保健所にて確認をお願いいたします ------------------------------------------------- 応援ポチッよろしくお願いします にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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