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2011年11月23日
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1、虐待の防止

何が虐待に当たるかを法律上において明確にするべきである。
虐待に当たる事例があったときは、動物行政職員と警察との連携において法律に基づき適切に対処できる仕組みが必要である。
動物行政の中に虐待に関しての取締り専門部門を設ける。
担当職員は「動物愛護法」に関する知識を深め、動物愛護に対する意識向上に努める。


(1)行政による保護等

動物虐待と思われる事例を発見したときに通報するための連絡先を一般市民へ周知する。
通報があったときは、速やかに担当職員が現状を確認に出向き、状況によっては警察との連携のもとで、それぞれの事例に応じて、指導、勧告、一時保護、所有権はく奪、などが行えるようにする。
特に速やかな一時保護が可能になれば虐待から動物を救うことにつながる。
保護したのちに所有権が移動した動物については、動物愛護団体等の協力のもと、適切な管理を行い新しい飼い主へ譲渡するものとする。
動物行政担当職員及び警察担当部署職員へは研修などを実施して、法律への知識を深めるとともに、動物愛護行政への意識強化をはかるべきである。


(2)取締りの強化及び罰則規定の見直し

取締りを強化するためには、まず虐待の定義を以下のように具体的に明示するべきである。
(平成22年に環境省より出された各都道府県・指定都市・中核市動物愛護主管部( 局) 長あて文書「飼育改善指導が必要な例(虐待に該当する可能性、あるいは放置すれば虐待に該当する可能性があると考えられる例) について」を参考)

◆殺害
「苦痛を与えての殺害」「正当な理由のない殺害」など

◆身体的苦痛や損傷を与える行為
「殴る」「蹴る」「締め付ける」「叩きつける」「刺す」「毒物を与える」など

◆精神的に追いつめる行為
「恐怖を与える」「怒らせる」「極度の緊張を強いる」「諦めの境地に追い込む」など

◆飼育怠慢、飼育環境が不適切
「餌や水が適切に与えられない」「清掃がされず不潔な環境」「閉じ込めたままにする」
「雨風や暑さ寒さをしのげない」「常に一人で過ごさせる」「習性や生態を無視」「鎖が短か過ぎる」など

◆攻撃性を引き出す飼育
「闘わせるための飼育」「けしかける飼育」「襲うことを教える飼育」など

◆過度な使役
「肉体的極限までの使役」「暑さ寒さへの配慮のない使役」「危険防止が十分でない使役」など

◆健康管理を行わない
「病気や怪我の治療をしない」「過度な痩せすぎや肥満に無配慮」「長期に渡って手入れを怠る」など

◆棄てる
「野山に放置する」など

棄てるという行為は、その動物を苦しめ、時によっては死に至らしめる可能性があるので、虐待に当たると考える。

虐待を取り締まるためには動物行政担当職員の権限を強化する必要がある。
動物行政の中に取締り専門部門を設け法律的に基づき適切な判断と行動がとれるようにすると同時に、警察との連携が求められる。
警察や検察においても「動物愛護管理法」に関する知識を深め、動物愛護に対する意識向上をはかるべきである。

定められた虐待の定義と罰則について、地域の自治会を通じて各家庭に配布する。


(3) 闘犬等

平成22年に環境省より出された「各都道府県・指定都市・中核市動物愛護主管部( 局) 長あて文書「飼育改善指導が必要な例(虐待に該当する可能性、あるいは放置すれば虐待に
該当する可能性があると考えられる例」において動物を闘わせることは虐待である旨が書かれているように、動物同士を故意に闘わせることは基本的に禁止とするべきである。

闘犬における「咬ませ犬」など闘う動物を育てるうえで訓練と称し、他の動物を襲わせ死傷させることは虐待であるので絶対禁止とするべきである。
動物が死傷することなく、苦痛を伴わない伝統行事については一部認めることも可と考える。
一般へ公開されない闘犬、闘鶏などは、違法行為が行われている場合もあるので、警察の取り締まりが必要である。
動物を闘わせる行事開催団体及び個人には、動物取扱業の登録を義務付けるものとする。


2.多頭飼育の適正化

多頭飼育に関しては「周辺の生活環境が損なわれている事態」を問題とする記述はあるが、劣悪な飼育環境による動物虐待の観点が含まれていない。
動物の「五つの自由」を基にした動物愛護の観点からの記述も含むべきである。

頭数の飼育制限であるが、例えば、ドーベルマンを10頭飼育するのとポメラニアンを10頭飼育するのとでは手間のかかり方が異なる、
収入の少ない人が犬10頭飼うのと、犬の世話を専門家に頼める余裕のある人が10頭飼うのとでは違うように、その家族構成、敷地や家屋の状況、生活水準、種類などにより 一概に頭数だけを問題にし飼育制限できるものではないと考える。

一律の飼育制限ではなく、一定数以上の飼育を届出制にすることにより、届出のある飼育箇所へ動物行政担当職員や動物愛護推進員が訪問できるようにすることが望ましい。
その飼育箇所において適切な頭数であるかどうか、飼育環境が適切であるかどうかの実態を把握、多頭飼育が崩壊する前に改善指導ができるようにする。

多頭飼育による問題が発生した場合には速やかに、指導、勧告、一時保護、そして所有権はく奪の処置がとれるようにし、忌々しき問題を起こした者については、動物飼育の禁止を命ずることができるようにする。


3.自治体等の収容施設

施設に関する基準が存在しないため、各自治体における動物愛護センター、保健所等の犬猫収容施設の中には、依然として劣悪な環境の施設が多く存在し高齢犬、幼犬、衰弱した犬などについては体力を失い保護というより死を待つだけの施設であるかのような印象のところもある。
動物愛護を啓発普及させなければならない立場の施設が、その目的からかけはなれたような飼育環境の施設であるとすれは問題である。

近年では犬猫との触れ合いの機会を設けたり展示を行うなどして動物愛護啓発に力をいれて活動しているところも多くなってきており、今後は施設の主な目的が殺処分から譲渡を目的とした施設へと変わってゆくと思われるが、その目的に合った設備を整えるよう改善されてゆかねばならない。
病気感染予防のできる個室とすること、健康維持のために冷暖房が完備されていることは最低限必要である。

また、飼い主や動物取扱業者を指導する立場の職員のなかで動物愛護への認識不足が見られるとすれば問題である。
職員の動物飼養に対する正しい知識と意識向上のために職員の研修なども実施することも大事ではないかと考える。

施設内で実施される殺処分の方法については殺処分される動物の肉体的・精神的苦痛を可能な限り軽減することが、実施職員の精神的負担の軽減にも通じることになる。
麻酔による安楽死を取り入れることで、動物の苦痛のみならず職員の苦痛も軽減することに通じると考える。
実施職員の安全確保の面については動物愛護先進国の動物警察職員と同等程度の動物を扱う技術の向上も求められるのではないかと思う。

犬猫の引取りについては、飼い主が家族の一員として終生飼養するのが当然の責務であることを踏まえ、場合によっては引き取りを求められても応じない選択ができるようにするべきである。
その場合、動物が遺棄されることを防止するために、遺棄は犯罪であり処罰される旨を通知する。

殺処分数を減少させるためには、自治体は積極的に返還や譲渡等を進めるべきである。
譲渡については愛護団体等の参加により活発になってきてはいるが、返還率は低いままとなっている。
譲渡以前に本来の飼い主を探すことのほうを優先すべきではないだろうか。
インターネットでの公示はすすんできているが、さらには地域メディアの協力を求めるなどで情報の拡散をはかることも可能と考える。
保護した保健所等においては飼い主からの連絡を待つだけでなく、保護の情報を拡散する手段をさらに検討するなど、担当職員の返還への意識向上を図ることが求められる。

飼い主の中には犬猫を迷子にしたときの連絡先を知らない人もいる。
迷子にした場合の連絡先の周知徹底に力をいれることが大事である。
迷子になった犬は予想以上に遠方まで移動していることも多いので近隣の保健所、警察署だけに届けたのでは、保護されたにもかかわらずその保護情報が飼い主へ伝わらない場合がある。
各警察署、各保健所同士の情報交換を強めることが必要である。

処分となるまでの公示期間が短いため飼い主からの連絡が遅れる場合も多いと思われる。
「狂犬病予防法」とも関連するが、収容期間を延長することが返還数を高めることに通じるはずである。

また収容犬を減らすためには、鑑札・予防接種済票をつけることを徹底させるとともに
さらに付けやすく取れにくい形式を考案するなども必要と考える。
返還に有効なマイクロチップについては後述とする。




(・・・後半に続く)


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最終更新日  2011年11月25日 11時50分05秒
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