カテゴリ:動物愛護
平成25年9月1日より施行されました 動物愛護管理法の概要 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/outline.html ≪改正動物愛護管理法の主なポイント≫ (パンフレットより) 終生飼養の徹底 ▶ 動物の所有者の責務として、動物がその命を終えるまで適切に飼養する こと(終生飼養)が明記されました。 ▶ 動物取扱業者の責務に、販売が困難になった動物の終生飼養を確保する ことが明記されました。 ▶ 都道府県等は、終生飼養に反する理由による引取り(動物取扱業者から の引取り、繰り返しての引取り、老齢や病気を理由とした引取り等)を拒 否できるようになりました。 動物取扱業者による適正な取扱いの推進 ▶ これまでの「動物取扱業」は「第一種動物取扱業」という名称に変更され ました。 ▶ 犬及び猫を販売する第一種動物取扱業者(犬猫等販売業者)は、犬猫等健 康安全計画の策定、個体ごとの帳簿の作成・管理、 毎年1回の所有状況報 告が義務付けられました。 ▶ 第一種動物取扱業者(哺乳類、鳥類、爬虫類の販売を業として営む者)は、 販売に際してあらかじめ、購入者に対して現物確認・対面説明をするこ とが義務付けられました。 ▶ 幼齢の犬猫の販売制限が設けられました。 ▶ 飼養施設を有し、一定数以上の動物を非営利で取扱う場合(譲渡・展示等) には、第二種動物取扱業として届出が義務付けられました。 その他 ▶ 罰則が強化されました。 「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました <一般飼い主編>」 (一部を抜粋転載) ▶ これまで、都道府県等は犬猫の引取りを飼い主から求められた場合には、それら を引き取ってきました。しかし、改正動物愛護管理法により、終生飼養の原則に反 する引取りを拒否できるようになりました。 ▶ 飼い主には、終生飼養の責任があります。最後まで愛情と責任をもって飼いましょう。 ▶ 自らの病気などによりどうしても飼えなくなった場合には、自分で新たな飼い主 を探す、動物愛護団体に相談する等して、譲渡先を見つけるようにしましょう。 ▶ 愛護動物をみだりに殺傷・遺棄することは犯罪です。改正動物愛護管理法により、 罰則が強化されました(みだりな殺傷…200万円以下の罰金等、遺棄…100万円以 下の罰金)。絶対に傷つけたり捨てたりしてはいけません。 ▶ みだりに、給餌や給水をやめたり、酷使したり、病気や けがの状態で放置したり、ふん尿が堆積するなどの不 衛生な場所で飼ったりする等の行為は、「虐待」です。動 物を虐待することは犯罪です(100万円以下の罰金)。 「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました <動物取扱業者編>」
2006年6月1日に旧動物愛護法が施行されてから早幾年 パブコメは何度、提出したかな~ 改正を求める署名集めにも奔走しました 動物の遺棄虐待防止ポスターも作ってもらえましたし 私のようなものが、、我ながら良くやれたものだと思います 何年か前のことでしかないのに、もうそのころが懐かしく思われ 新しい法律がいよいよ施行されて、少しばかり感無量です まだまだこれで満足できるということではありませんが・・ 埼玉県保護収容動物情報 つばめのおうちは家の中 情報をお願いします お家はどこ? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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