9月1日より改正動物愛護法が施行されました
改正動物愛護法平成25年9月1日より施行
それに伴い、虐待や遺棄に対する罰則も強化され
ポスターもその内容に則って新しくなったということでございます
ポスター変更部分 posted by
(C)緋佳
虐待や遺棄の禁止(環境省HPより)
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。
違反すると、懲役や罰金に処せられます。
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→2年以下の懲役または200万円以下の罰金
愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
→100万円以下の罰金
愛護動物を遺棄した者
→100万円以下の罰金
埼玉県保護収容動物情報
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