カテゴリ:建築
建築士とは、国家資格であり、その中に3つの区分がある。
・一級建築士 ・二級建築士 ・木造建築士 それぞれの資格により、設計できる建物の規模や種類が決められている。 一級建築士には設計できる規模や種類の制限がなく、どのような規模の、どんな種類 のたてものも設計できる。 建築基準法の第6条に確認申請の必要な新築、改築、増築、模様替えの種類が決めら れており、通常は建築士による確認申請が必要になる。 このような位置付けから、「建築士とは、確認申請を出す人」という見方ができる。 ちなみに、確認申請が必要な場合 1.建築士が確認申請書を作成 2.確認検査機関に確認申請を提出 3.確認検査機関が審査し、確認済証を発行 4.申請通りに工事を行って建物が完成したら、「検査済証」を発行 という流れになる。 上記の「検査済証」のある建物は、合法的な建物と言うことになるので、建物完成後 は「検査済証」を取らなければならない。 しかし、実際に完成した住宅の約3割で「検査済証」を取得していない。 是非、「検査済証」の有無を確認して欲しい。 うやむやなまま時間が経過すると二度と取得することは出来なくなこともある。 -----Original Message----- From: [mai] Sent: Sunday, February 26, 2006 11:00 AM To: ??????@k-sekkei.net Subject: 26日の日記 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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