外壁の防腐処理って
昨日より姉歯さん対策?改正建築基準法の第1弾施行開始地元の建築主事さんが改正後の確認申請のポイントを説明してくれたらしいのだが(都合により講習会に参加できなかった)気になるポイント今回の改正で確認申請の審査書類がふえーの!第3者機関による中間検査の実施等検査事項がふえーの!非常に手間が煩雑になりーの!今までもまじめに建ててたからあんまり管理自体には影響なし!!!と思ってたら・・・こんなこと言われたらしい外壁の主要な構造部外壁の軸組、枠組(下地等を含む。)のうち、地面から高さ1m以内の部分について防腐・防蟻処理状況の写真を提出することそんなのあたりまえにやってるんでしょ!と思われるだろうか?基準法上、確かに上記の部分は「防腐・防蟻に有効な措置を行え」って書いてありますが有効な措置ってのは下のいずれか・ひのき、ひば、べいまつ、すぎ、からまつ等、耐腐朽性・耐蟻性のある木材を用いる。 ・外壁に通気層を設ける。 ・柱が直接外気に接する構造(真壁)で、軒の出が90cm以上 ・断面寸法が12cm角以上の製材、集成材を用いる。 ・防腐・防蟻に有効な薬剤が塗布、加圧注入、浸漬又は吹き付けられたもの又は防腐・防蟻に有効な接着剤が混入されたものを使用 写真を撮れってのは・・・おそらく薬剤の塗布、加圧注入等の状況を示せってことであって確かにその方法が一番手っ取り早かったりするのだけれど最近は・ひのき、ひば、べいまつ、すぎ、からまつ等、耐腐朽性・耐蟻性のある木材を用いる。 を選択の上薬剤処理なくてもリスクの少なくなる方法を選択しながら対処してきたつもり今回の写真・・・薬剤塗布のしてない状況写しても認めてもらえるんだろか???ていうか認めてもらうからね!そこんとこよろしく!