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カテゴリ:税務
平成19年度税制改正大綱を読んでみました。
●リース取引について、次のとおり整備を行う。 ファイナンス・リースに該当するリース取引のうち リース期間の終了の時にリース資産が無償または 名目的な対価の額で賃借人に譲渡されるものである こと等の要件に該当しないもの(以下「所有権移転 外ファイナンス・リース取引」という。)は売買 取引とみなす。 通常のリースというと「賃借料」と捉えがちである が、そうではないということになります。 では所有権移転外ファイナンス・リース取引とは どういうものなのか? 下記のHPにその定義が記載してあります。 参考にしてください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9 http://www.e-tohmatsu.com/ek/keyword/2005/key051125.shtml お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.01.10 08:33:25
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