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2009年06月26日
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カテゴリ:カテゴリ未分類
前回のお話で出た、反則金その後の話です。

はらわた煮えくり返る所行から時間がたち、一時は、不服申し立てによる出頭や、警察法79条に基づく苦情なども考えたのですが、よ~く冷静に考えてみるとやっぱり自分が悪いのだし、取り締まりがどのように理不尽であれ、罪はつぐなうべきだと反省して反則金(我が家では上納金もしくはみかじめ料と呼んでます・・・)を支払っちゃいました。・・情けない・・・わからん

でも世の中にはとうてい信じられないような理不尽な取り締まりを受けている人も少なくはないはず。
そのような方には、正義のためにも、是非、上記の意義申し立てや苦情などしてみてくださいね。

ちなみに、手続き方法は反則切符の裏に書いてある通りです。
違反の翌日から7日以内に反則金を支払わないと、自動的に裁判となりますので、告知書が送付され、そこに書いてある期日に通告センターへの出頭義務が課されます。

出頭ときいてびびる必要はありません。
交通違反での裁判は刑事訴訟法に基づきますので、原告(警察)には犯罪(交通違反)の立証義務が生じます。

そこであなたがもし理不尽な取り締まりを受けた場合。警察はその取り締まりの正当性を客観的に(つまり裁判官が納得行く形で)証明する必要があります。

たとえば、スピードメーターが壊れていたのにそれによって違反を課された場合は、警察には当該機種が壊れていないことを証明しなければならないし、標識が茂みに隠れて見えなかった場合なども、適正な交通管理が行われていたかどうかが争点になります。

また、警察官の主張はとにかく一方的ですが、裁判などでの法的判断は原則、法の趣旨に乗っ取って、違反を引き起こした行為が危険な行為であったか、もしくは安全を回避するための適正な行為であったかなどが問われますので、あなたの行為が正当な行為と思われるのでしたら、是非裁判で争うことをおすすめします。

・・・というかたかがノルマ稼ぎの軽微な違反に警察もそこまで手を回すのは望まないとは思いますがどうでしょう?
ちなみに、裁判に持ち込んだ場合、あまりごねて逃亡のおそれありなどと判断されると、拘置所などにぶち込まれる可能性もゼロではないのでその辺は柔軟に。


もっと簡単に警察法79条に基づく苦情をいうのも一案です。
これは度重なる警察の不祥事に対処するために近年できた制度らしいです。
要は警察官の対応に対して苦情がある場合は、その詳細を警察官の上部組織である都道府県公安委員会に提言するという方法です。
この方法のいいところは、苦情をうけた委員会は、当該申し出に対して誠実にこれを処理し、苦情申し出者に対して文書で回答しなければならないという点です。

つまりほんとかどうかはともかく、苦情の真偽を調査し、その結果を報告してくれるということです。

さすれば当然、悪質警官に対しては苦情を集まることでしょうし、苦情の多い警官に対しては多少の抑制力もきこうというものです。
なので、みなさん、警察官から明らかに理不尽な仕打ちをうけた場合は、公安委員会に苦情を言いましょう!

とはいえ、私を逮捕した警官は非常に腰が低く、口調も敬語の使いかたも非常にまるで営業マンのように丁寧でした。
鬼のような白バイよりもスマイル満開な警官の方が確かに許せるような・・・

それは長年の修羅場で彼が身につけた処世術なのかもしれないなあ・・・













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最終更新日  2009年06月26日 23時34分14秒
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