旧定額法の減価償却計算
今年もまた確定申告の時期になりました。今日は旧定額法で償却したパソコンの残存分について、税務署に問い合わせてみました。平成19年3月31日以前に取得した固定資産の減価償却法(旧定額法)によると、5%の残存価額が帳簿上残ることになっています。そこで、平成22年で償却済みパソコンの残存分はずっと残るものか尋ねたところ、残存分から1円を引いた額を5で割り、5年間で償却するとのこと。----------------------(以下、国税庁のホームページより引用)取得価額の95%相当額まで償却した年分の翌年分以後は、期首帳簿価額から1円を控除した金額を5で除した金額が償却費の額となり、1円まで均等償却します。(平成20年分から適用)----------------------ということは、23年度~27年度の確定申告で償却することになる。ちなみに、申告書の記入方法としては次の通り(税務署に確認済み) ・償却の基礎になる金額: 残存5%分の金額 ・償却方法、耐用年数、償却率、償却期間: 何も記入しない ・摘要: 「均等償却1」 ・・・均等償却1年目という意味忘れないように、ここに記することにしました。