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    弥々*とはず語り   

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2008.01.08
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カテゴリ:語り日記

三兄弟


3学期スタート!

はぁ・・・ようやく、ひとりの時間が・・・

って、三ちゃん、もうお帰りでっかぁ~

はぁ・・・昼はマックのドライブスル~する?

ってことで簡易に済ませる



晩の生姜焼きと味噌汁仕込み、程なく通夜クロスケ出陣!



菩薩殿も帰りが遅く、生姜焼きは三ちゃんが焼いたそうな

漬け込んであった肉に、更に豚丼のたれをかけちまって・・・

おぉ・・・三ちゃんが焼いたとは知らず・・・

てっきり菩薩殿の仕業かと思い

思わず、しょっぱいと不機嫌に言っちまった母・・・

堪忍なぁ・・・



長男坊は、本日、学校から教習所に直行!

今日は、初の高速教習じゃぁ!!!!



で、今日は飲酒運転で3人のお子が亡くなった事件の判決の日であった

こんな危険なドライバーに対して、自動車運転過失致死傷罪の判決かよ・・・

しかも、懲役たったの7年半かよ・・・

はぁ・・・なんだ、この空しさは・・・



せめて我が家の息子等には、しっかり認識させねばのう



今宵もまた、ここにこの語りを置きたい

飲酒運転撲滅運動に、徹底的に声をあげまする!



こちらも是非、クリックを!→交通事故被害者・遺族のHPリンク集


ひとりぼっち

【 画:だるちゃん 】




【参考】
刑法第208条の2(危険運転致死傷罪)               

アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で
四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は
十年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
その進行を制御することが困難な高速度で
又はその進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ
よって人を死傷させた者も、同様とする。
2 
人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し
その他通行中の人又は車に著しく接近し
かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し
よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。
赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し
かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し
よって人を死傷させた者も、同様とする。


刑法第211条(業務上過失致死傷罪・自動車運転過失致死傷罪等)
1 
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は
5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は
7年以下の懲役若しくは禁錮又は100円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

注:自動車の運転に起因する人身事故は、上の規定の適用となり
   自動車による人身事故では、「業務上」という言葉は消滅する。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

刑法改正により、自動車運転中の過失で人身事故を起こしたときの刑を重くする
「自動車運転過失致死傷罪」(刑法第211条2項)が創設され
07年6月12日午前0時から施行された(成立は07年5月17日)

自動車運転中の過失で人身事故を起こしたとき、これまでは
最高刑が懲役5年の業務上過失致死傷罪(刑法第211条1項)に問われたが
新たな罪の創設により、今後は、業務上過失致死傷罪でなく
自動車運転過失致死傷罪で裁かれ、その最高刑は懲役7年となった
(「自動車」にはオートバイや原付バイクなどの二輪車も含まれる)

自動車の運転にからむ刑法上の罪は
わき見運転やスピードの出し過ぎなどによる人身事故に業務上過失致死傷罪より
「故意」に近い形で事故を起こした場合には
最高刑が懲役20年の危険運転致死傷罪(01年の刑法改正で創設)があるが
同罪は、飲酒や薬物の影響で「正常な運転が困難な状態」で運転したり
赤信号を意図的に無視したりしたことが立証されなければ適用されない。

このため、05年9月に埼玉県川口市で
カセットプレーヤーのテープを替えようとしての脇見運転の車が
保育園児の列に突っ込み、園児4人が死亡した事故において
危険運転致死傷罪ではなく、業務上過失致死傷罪が適用され
上限の懲役5年の判決が下された
(裁判長も「危険性や悪質性は際立っているが
法定刑の上限に張り付くほかはない」として
業務上過失致死傷罪の刑が軽すぎることに言及した)ため
被害者や被害者遺族から「刑が軽すぎる」といった声が上がっていた
(遺族などには、懲役を2年引き上げる程度の改正では不十分だとする意見が根強い)

また、これまで四輪以上の車に限定されていた危険運転致死傷罪の対象を
二輪車(自動二輪や原動機付自転車〔原付〕)にも広げられた

同時に飲酒運転をより厳しく罰する道路交通法の改正
(07年6月14日成立。飲酒運転関連の規定の施行は07年9月)も行われ
酒酔い運転の最高刑がこれまでの懲役3年から5年に
酒気帯び運転を懲役1年から3年にそれぞれ引き上げられ
さらに、運転者と一緒に酒を飲んだ同乗者や、運転者に酒や車を提供した人を
直接罰する規定を新たに設けた
これにより、ドライバーに対する「厳罰化」が一層進んだ

今回の法改正は福岡市で06年8月、酒を飲んで運転した元市職員の車に追突され
幼児3人が犠牲になった事故がきっかけである
これまでは、酒酔い・酒気帯び運転の車に同乗した人や
その運転者に酒や車を提供した人に対しては
刑法の共犯規定を援用してきたが
飲酒運転に甘いとされる社会の意識変革を促す為にも
直接の罰則対象をこれらの人にも広げたものである。

そのため今後は、飲酒運転をして死傷事故を起こし
道交法違反と自動車運転過失致死罪に併せて問われた場合
酒酔い運転の最高刑は懲役7年6カ月から10年6カ月に
酒気帯び運転は懲役6年から10年と重くなる。

「酒酔い運転」とは、酒に酔った状態、つまりアルコールの影響により
正常な運転ができないおそれがある状態にあったものをいう。

「酒気帯び運転」とは、呼気1リットル中のアルコール検出が
0.15ミリグラム以上のものをいう。

事故を起こさなくても「酒気帯び」は免停
「酒酔い」は免許取消しになる。

いわば新罪の自動車運転過失致死傷罪は
最高刑が懲役5年又は罰金100万の業務上過失致死傷罪と
最高刑が懲役20年の危険運転致死傷罪との中間的なものといえる。

           


記:2008.01.08 23:54:21

2007年の1月11日は『 郷愁 』 (語り25)

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Last updated  2008.01.15 21:58:18
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 ドーナツ党首@ Re:3歳のぽっつら・・・『 知命 』 『 落ちこぼれ 』 (語り41)(01/22) おはようございます。どちらにコメントを…
 @弥々@ どこぞのさんへ どこぞのさんへ これまた、一昨年の台風…
 @弥々@ Yのトランクさんへ 気付くのが遅れてすみませぬ<(_ _)>…
 Yのトランク@ Re:長男坊の意地と親心(03/16) すみません。こちらから送信出来るのか分…
 どこぞの@ Re:長男坊の意地と親心(03/16) ご無沙汰してます! 台風のニュースを見て…
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