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ちーすけ日記

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Sep 19, 2014
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カテゴリ:同居
以前、長男が肺気胸で入院した時に書いた「健康保険についての話」(クリックでジャンプ)の続編です。


まぁ、簡単に説明すると・・・、
一人につき一会計が8万ちょっとを超えると、それは高額医療制度の対象となり法令で超えた分が還付金として戻ります。
長男の時は入院費が14万程度、入院中の事前申請で「限度額適応認定書」を発行してもらえば、窓口では法定限度額までの支払で済みます。
(事前申請がなければ、後日還付)


っで、パパの健保の場合、独自の給付金制度ってのがあって、自己負担25000円を超えた分はさらに健保から還付される。
つまり平たく言うと、14万程度の入院治療費が25000円で済む予定だったわけよ。


ところが、先月還付されたのは1万ちょっと・・。
3カ月程度かかる・・とは聞いてたけど、来月入るのかな?? となんとなくスル―してました。

でも今月もなし。
っで、電話で聞いてみました・・・。

そしたら、とんでもないカラクリがぁぁ~~(あくまで法令です)

我が家の場合、本人の希望により70歳以上のお義母さんが扶養になってるわけ。
後期高齢者制度の対象なんだけど、還付金の計算方法も若干違って、月合算1万以上で還付対象。

ところがだ・・・。
先に説明した”健保独自の給付金制度”は月4レセプトまでが対象で、後期高齢者から優先。

その月にお義母さんが歯医者とか通院とかお薬とかで回数がカウントされちゃって、お義母さんが窓口で支払った12000円のために、長男の還付金(55000円)が戻って来ないんだと・・・。



え~~~~~~~~~~~~っ
でしょ。

健康保険料を毎月支払ってるパパが入院しても同じ事。
そりゃ法令で決まってる・・とは言われても、

納得いかねぇーーーーっ怒ってる怒ってる怒ってる怒ってる怒ってる怒ってる怒ってる怒ってる怒ってるダッシュ

もう年寄りなんだから、病院通いは不可欠だし。
若い世代だって、この先何があるかわかんないし・・・。

同居の場合、健康保険は個人で国民県保健に加入してもらうってのも考えなきゃいけないよね・・・。


はぁぁ。


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最終更新日  Sep 19, 2014 12:39:37 PM
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