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カテゴリ:介護
今回は失業保険のお話。
介護が理由で仕事が出来なくなった場合、大きくわけて2つの選択ができます。 1、介護休暇を申請し、数日間有給扱いで休む。 2、介護休業を申請し、一時的に介護に専念する。 3、退職し、介護離職による「特定理由離職者」となる。 すべてにおいて細かな取得条件等がありますのでご確認を!! 1の介護休暇は文字通りの休暇ですので、一年で5日のみです。ケアマネージャーさんとの面談や施設の見学・契約等で単発でお休みするときに利用します。うれしい有給です。 2の介護休業は、93日までの利用で、特老に入る準備など・・、仕事に復帰できる準備をする期間という感じ。こちらは基本無給ですが、介護休業給付金制度によってある程度の給付を受けられます。 ただし!!、その受給は復職した時に支払われるので、そのまま離職した場合はいただけません!! 3の介護離職は完全に退職します。その後失業保険の特定理由離職者を認められれば、受給期間の延長(通常1年+3年)と給付日数(例えば通常90日の対象者が240日になったり・・)も優遇されます。 ただし、あくまで仕事ができるようになってからの失業保険受給ですので、介護の必要がなくなったという証明(施設入所や死別等)を提出し、休職活動ができるまでは一文も支払われません。 この先の介護の計画で、復職するのか仕事を辞めるのか・・・、散々悩みましたが・・。 私は仕事を辞めて親の介護に専念することを選びました。 ここで特定離職者として申請することになります。 会社から送られてくる離職票には、あくまで自己都合による退職としか記入されていません。 なので、ハローワークに自分で「介護による離職」を証明します。 手順は 1、書類上離職した日の翌日から30日経過するのを待つ。 2、手続きの書類を準備する。 ・介護保険証 母は要介護4なので、基本は手帳のコピーでOK ・母と私の関係を証明する書類 私の戸籍(出生に母の名前が記載されている) ・心配ならかかりつけの病院に診断書を書いてもらう(結構時間がかかる) 3、待期期間を過ぎたら、管轄のハローワークに以下の書類を持参する。 ・離職票ー1,2(必要項目を記入しておく) ・介護保険被保険者資格取得等確認通知書 ・介護保険証のコピー ・戸籍等の関係を証明するもの ・診断書等があれば・・。介護の場合病院書式でOK ・印鑑 ・一応 マイナンバー、身分証明書 通常の失業保険申請と違い、延長手続きだけなので、写真やら通帳やらは不要です。 これで終了です。 私の場合支払日数が240日(約8カ月)なので、3年と4カ月間は求職活動を延期できることになりました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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