テーマ:政治について(20109)
カテゴリ:ぼくの疑問符
「国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律」 という法律があり、これの適用が可能だが、その前に「軽犯罪法」を見てみよう。
「軽犯罪法」 の第1条の以下の項が適用できそうだ: ≪第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 …<中略>… 十四 公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者 …<中略>… 三十一 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者 …<中略>… 第二条 前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。 第三条 第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。 第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。≫ 大音響デモを第1条の十四項で取り締まるには、まず 「公務員の制止」 がなければならない。 公務員として制止するかどうかを 「国民の権利を不当に侵害しないように」 警察が判断することになる。 抑制的な適用をするのが美風となっていることは間違いない。 しかし軽犯罪法第1条は、迷惑な大音響かどうかを判断する権利を公務員側に与えていると読める。 「取り締まられる側」 の国民の権利もあるかもしれないが、「迷惑を蒙っている側」 の国民の権利が不当に侵害されたまま放置されないようにすることも、法の精神である。 大音響で迷惑しているのがもはや官邸、官庁にとどまらず、周辺の私人を含むことを、公務員がまず淡々と説明し、取り締まり開始を宣言してはどうか。 ところで、経産省の敷地で不当に野宿する者は、軽犯罪法第1条の以下の項に該当する。 ≪三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者≫ 野宿して反原発を主張するのが 「正当な理由」 かどうかというのが論点となる。 判断の権利を誰が持っているか。「入ることを禁じた」 者の専権のはずだ。裁判所に行くまでもない。 また、学校の卒業式などで国歌斉唱の儀式を妨害する者は、軽犯罪法第1条の以下の項に該当する。 ≪二十四 公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者≫ これも、起立しないことが 「悪戯など」 にあたるか、また起立しないことが 「妨害」 にあたるかが論点となる。 この場合、判断の権利をもっているのは、儀式の主催者だ。裁判所に行くまでもない。 軽犯罪法をどんどん適用していくと社会は守られるのだが、世の中が殺伐としてくるかもしれない。 そこにいかないように持っていくのが、ほんらい 「常識」 のちからなのだが、それが機能しないと殺伐モードに切り替えざるをえない。 つまるところ、「非常識」 なのは誰かという議論に帰する。 それに備えて、「非常識」 の側はしっかり主流メディアをおさえ、主流メディアは賎業化する。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
Dec 5, 2013 07:17:53 AM
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