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新米 養親パパのブログ (特別養子縁組)

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2023.11.22
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カテゴリ:養子縁組手続期間
親側の児相さんから電話で説明がありました。(追加連絡等で計4回。。)
  1. 住んでいるエリアの役所で手続きを行う。その際、受付書も受領する。
  2. 子供の戸籍謄本は一旦無しで手続き可能。後で封をしたまま提出する。(役所には、事前に連絡しておくとスムーズ。)
  3. 会社には審判があった日付で扶養の申請をする。
  4. 審判書、確定書、受付書のコピーを子供側の児相に送る。
  5. 受診券(里子用の保険証)はもう使えない。
  6. 今後、親側の児相で半年サポートする。
手引きか何かにまとめて事前に渡せばいいのに、
といういつものパターンではありますが、あと少しです。(きっとショック)










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最終更新日  2024.01.23 06:55:46
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