~障害者自立支援法ブログ~より
5月8日(金)、福岡地裁で自立支援法訴訟の2回目の口頭弁論がありました。
◆(1)福岡で第2回期日 藤岡弁護団事務局長らが意見陳述!
5月8日(金)福岡地裁で第2回口頭弁論がありました。
原告の山下さん、原告の利用する施設の施設長・鶴我さん、福岡弁護団の小山弁
護士
そして、全国弁護団事務局長の藤岡弁護士が意見陳述しました。
藤岡事務局長は、国会に提出された自立支援法の「改正案」について、
「今回の法案は決して「応能負担」に戻るものなどではありません。
法案では29条自体を「所得に応じ」と称しながら、負担の定めは厚労大臣に
委任する委任立法の形
式をとります。
そして、委任立法としての政令は、現在までの政府の説明では、従来の負担の
仕組みをそのまま維持
するだけだといいます。
要するに、言葉の上で看板を付け替えだだけで中身に変わりがありません」
「つまり、制度の仕組みは、1割負担制度とその欠陥をとりあえず繕うとする応
急処置にほかならず、
その名称を、所得に応じた負担制度なのだと言い換えただけです」
「実際、障害基礎年金の受給もなくわずかな工賃収入しかない原告平島さんの負担額には何ら変更の可能性はありません。1級の基礎年金と工賃収入月8000円程度の原告山下さんについても負担から解放される見込みはありまん」
「あたかもこの法案が通れば利用者負担の問題が解消されるかのごとく宣伝して
、ことの本質的問題を覆い隠そうとする政府の弁明と欺瞞に決して裁判所が惑わされることなく、障害をもつ人の人権が守られているのか、法の下の平等が保障されているのか、生活と社会参加が保障されているのかという観点から、法的正義を貫いた審理と判断がなされることを期待致します」
と述べました(詳細は添付・藤岡意見陳述・WORDファイル) |