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カテゴリ:資格勉強
京都府の毒物劇物の試験概要がHP上に掲載されました。序に受験しようと思います
平成20年度毒物劇物取扱者試験について 本文を音声で聴く本文の読み上げを停止する 1 試験日時 平成20年8月21日(木曜日)午前10時30分から午後0時30分まで (午前10時までに集合してください。) 2 試験場所 (1)京都会場 京都薬科大学南校舎 (京都市山科区御陵四丁野町1番地) (2)舞鶴会場 京都府立舞鶴勤労者福祉会館 (舞鶴市字南田辺1番地) 3 試験区分 一般、農業用品目、特定品目 4 試験科目 (1)筆記試験 ア 毒物及び劇物に関する法規 イ 基礎化学 ウ 毒物及び劇物の性質及び貯蔵その他取扱方法 (2)実地試験 毒物及び劇物の識別及び取扱方法 5 受験手続 (1)提出書類等 ア 受験願書 用紙は、平成20年5月19日(月曜日)から次の場所で配布します。 なお、受験願書は今年度配布分のみ有効です。 京都府健康福祉部薬務課 京都府保健所 京都府山城広域振興局田辺地域総務室 京都府南丹広域振興局企画総務部総務室 京都府中丹広域振興局綾部地域総務室 京都府丹後広域振興局宮津地域総務室 郵送でのご請求の場合は、「毒物劇物取扱者試験受験案内請求」と朱書し、必要部数を記載した封筒に、次の額の切手を貼り付けた返信用封筒(A4サイズ)を入れ、京都府健康福祉部薬務課あてお送りください。 (切手代) 1部 120円、2,3部 140円、4部 160円 イ 写真1枚 受験願書提出前6箇月以内に撮影した正面・上半身・無帽のもので、縦5センチメートル、横4センチメートルのものを写真票にはり付けてください。 ウ 受験手数料 10,500円 京都府収入証紙を受験願書にはり付けてください。 収入証紙売りさばき場所のご案内 (2)受付期間 平成20年6月16日(月曜日)から6月20日(金曜日)まで(午前9時から正午まで及び午後1時から5時まで)です。郵送の場合は、京都府健康福祉部薬務課あてに送付してください。平成20年6月20日(金曜日)までの消印のあるものに限り受け付けます。 (3)提出先及び問い合わせ先 ア 京都府健康福祉部薬務課 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 電話 075-414-4788 イ 京都府保健所 ウ 京都府山城広域振興局田辺地域総務室 エ 京都府南丹広域振興局企画総務部総務室 オ 京都府中丹広域振興局綾部地域総務室 カ 京都府丹後広域振興局宮津地域総務室 (4)受験票の交付 受験票は受験願書受付後、京都府健康福祉部薬務課から本人あて郵送します。 受験願書を提出したにもかかわらず8月中旬になっても届かない場合は、京都府健康福祉部薬務課に連絡してください。 (5)注意事項 ア 提出された受験願書及び受験手数料は一切お返しできません。 イ 提出後の試験区分及び試験場所の変更はできません。 お知らせ 試験開始時間にご注意ください。 身体に障害のある方の受験については、障害に応じて必要な対応を行いますので、受験願書提出時にお申し出ください。 6 試験日の注意事項 (1)受験票及び筆記用具(HB程度の鉛筆、消しゴム)を持参してください。 (2)計算機類、携帯電話等は使用できません。 (3)試験会場内外では駐車できませんので、車での来場は禁止します。 (4)問い合わせは、京都府健康福祉部薬務課に限り、試験会場への問い合わせは絶対にしないでください。 7 合格発表 (1)合格発表日時 平成20年9月22日(月曜日)午前9時 (2)発表方法及び場所 京都府庁3号館前 京都府保健所 田辺総合庁舎 亀岡総合庁舎 綾部総合庁舎 宮津総合庁舎 の掲示板に受験番号を掲示するとともに、上記日時以降、京都府のインターネットホームページ「京都府ホームページ(http://www.pref.kyoto.jp/yakumu/)」に受験番号を掲載します。 なお、電話等による照会には応じられません。 (3)合格証書 合格者には京都府健康福祉部薬務課から本人あて郵送します。 8 試験結果の開示 京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号)第18条第1項の規定により、口頭により試験結果の開示請求を行うことができます。 なお、電話等による請求では開示できませんので、受験者本人が直接来庁してください。 (1)期間 平成20年9月22日(月曜日)から10月24日(金曜日)まで(午前9時から正午まで及び午後1時から5時まで) (2)場所 京都府健康福祉部薬務課 (3)内容 総合得点の閲覧 (4)持参するもの 受験票 参考 (1)毒物劇物取扱責任者の資格 ア 薬剤師 イ 厚生省令で定める学校(学校教育法第50条に規定する高等学校又はこれと同等以上の学校)で応用化学に関する学科を修了した者 ウ 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者 (2) 次の事項に該当する者は、毒物劇物取扱責任者になることはできません。 ア 18歳未満の者 イ 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定める者(厚生労働省令=精神の機能の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者) ウ 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 エ 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者 受験案内配布、受験願書提出、合格発表及び問い合わせ先の所在地 5(1)ア(配布場所)、5(3)(提出先)及び7(2)(合格発表の場所)の所在地については、こちらをご覧ください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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