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この件で一気に落ち込みしばらくは呆然と過ごす日々が続きました。
ここで説明しますがゲストハウスとは『簡易宿舎』と言う営業許可が必要になります。 諦めきれずもう一度ゲストハウスなるものを調べ直しました。 考えてみれば近くにあるゲストハウスは大正生まれの90歳。合法でオ-プン出来てるのに何で家が出来ないんだ? と考えに辿り着きました。 もう一度、もう一度いろんなサイトに何度も何度も足を運び発見できた事がありました。 それは100平米未満なら用途変更の確認申請は必要ないのだと分かりました。ってことは検査済証も必要ない♪ 逆に100平米を超えるものは用途変更が必要になるということで現行の建築基準法に合わせなくてはいけない! その意味することは・・・ 耐震基準 耐火基準 強度 その他もろもろ、かなりの細かく規定されているものをクリアする必要があります。 下手をすれば新築を建て替えた方が安くなるとも言われています。 そして100平米を坪数に換算すると約30坪になります。 でも我が家の坪数は100平米弱。。。。1~5Fの床面積を足すと500平米弱になるので全くダメじゃん(泣) ここの時点ではまだ抜け道があることに気が付いていませんでした。 でもでも諦めずいろいろ探りました。 するとあるサイトに辿りつきました。 それは・・・ 用途変更に必要なのは『その用途に供する部分の床面積が百平方メ-トルを超えるもの』! つまりお客様が使用する部分(寝室、共用スぺ-ス、トイレ、バスなど)が100平米を超えてしまう場合が用途変更が必要なんです。 仮に物件全体の大きさが100平米以上でも、オ-ナ-だけが使用する部分を除いたり、使わない場所は壁で覆ってしまい、その結果100平米未満になれば確認申請の必要はないのです! きたぁ----! いやっふぉ----い♪ そしてまた気が付いたのは家の床面積は100平米弱。しかし床面積からエレべ-タ-と階段をマイナスしたら2F~3Fを使えるんじゃない! 2F~3Fを足して100平米を超える部分は壁で覆って我が家の倉庫にでもしちゃえばいいんだし♪ ようやく前に進める兆しが見えたのであります! 諦めずにいろいろ調べてよかった! しかし喜んでもいられない事もあります。 その中でもまたル-ルがあるのです。 ●客室の床面積は33平米以上。 ●定員1名あたり1.5平米を超える有効面積を確保する。 ●フロントは3.3平米以上。 ●入浴施設(200m圏内に銭湯など浴場などがあればオッケ-) ●5人につき1つ洗面設備をつける。 ●5人につき男性用1つ、女性用1つ、計2つのトイレを備える。 ●リネンをしまうスぺ-スが十分にある。 ●客室数 多数人で共用しない客室の延べ床面積は総客室面積の半分未満。階層式寝台は2層で上下1m以上」の間隔。 ●客室数の半分以上が皆で供用して泊まる形(シングルの部屋だけではダメ) ●客室には床面積の10分の1のサイズの窓が付いている。 ●和室には布団、湯室にはベッドを使う。....etc.... ゲストハウスって大変なのね・・・(笑) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2014年11月06日 22時38分48秒
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