カテゴリ:その他
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が4月20日に閣議決定され、特別定額給付金事業が実施されることになりました。
この特別定額給付金事業は、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを目的としています。 <給付対象者> ・基準日(令和2年4月27日)において住民基本台帳に記録されている者 ・受給権者は、その者の属する世帯の世帯主 <給付額> 給付対象者1人につき10万円 <申請方法> 感染拡大防止の観点から,給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし,給付は,原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。 ⑴ 郵送申請方式 市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し,振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送 〇必要書類 (1)本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳等のコピー (2)振込先口座確認書類 金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードなどのコピー ※原本(本物)の本人確認書類、振込先口座確認書類は送付しないでください。 ※FAXでの申請はできません。 ※代理人申請(受給)に対応する市区町村の場合は、申請書の代理申請(受給)欄に記入して、委任の内容によって代理人の本人確認書類の写しまたは振込先金融機関口座確認書類の写しを添付してください。 ⑵ オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能です。) マイナポータルから振込先口座を入力した上で,振込先口座の確認書類をアップロードし,電子申請(電子署名により本人確認を実施し,本人確認書類は不要) ※マイナンバーの「通知カード」の場合はオンライン申請はできません。 <受付及び給付開始日> 市区町村において決定します。 ○「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定予定 ○申請期限は,郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内 <総務省からの情報> 総務省では,特別定額給付金(仮称)に関して,ホームページ等において説明資料を掲載しています。(詳細はこちら) また,相談受付については,コールセンターを設置していますので,給付金の概要など,詳しくは下記のコールセンターにお問合せください。 <特別定額給付金コールセンター> ○連 絡 先 03-5638-5855 ○応対時間 9時00分~18時30分 (土,日,祝日を除く) <配偶者からの暴力を理由とした避難事例の取扱い> 配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、一定の要件を満たしている場合、世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、今お住まいの市区町村に特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができる措置を受けることができます。 そのためには、申出期間中(令和2年4月24日から4月30日まで)に、今お住まいの市区町村へ「申出書」と確認書類を提出していただく必要があります。 対象となる方の要件や申出の手続き等については、「特別定額給付金に関するお知らせ」をご確認ください。 ・申出書(XLS) ・特別定額給付金に関するお知らせ(PDF) ※令和2年4月30日を過ぎても、「申出書」を提出することはできます。 ただし,申出が住民票所在市町村に到達した時点で,世帯主(配偶者など)に申出者分(同伴者含む)の給付金の支給決定通知が行われている場合,申出者への給付金の支給はできませんので御注意ください。 <給付金を装った詐欺にご注意を!> 新型コロナウイルス感染拡大や特別定額給付金に便乗した、「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。 市区町村や国の職員などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。 給付のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。 現時点で、市区町村や国の職員から住民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会することは、絶対にありません。 少しでも不審な電話がかかってきたり、郵便物やメールが届いたりした場合は、最寄の警察署に連絡してください。 それ、給付金を装った詐欺かもしれません!(PDF版) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2020年04月29日 12時05分41秒
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