新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます。
また、新型コロナウイルス感染症にり患した場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予が認められる場合もあります。
国税(所得税・法人税・消費税など)の猶予制度(印紙で納めるもの等を除く)
詳しくは
国税庁のホームページをご覧ください。
その他、税制上の措置については
財務省のホームページをご覧ください。
地方税(個人住民税、地方法人二税、固定資産税など)の猶予制度については、各市区町村のホームページで確認してください。