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2020年05月01日
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カテゴリ:その他
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます。

また、新型コロナウイルス感染症にり患した場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予が認められる場合もあります。

国税(所得税・法人税・消費税など)の猶予制度(印紙で納めるもの等を除く)
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

その他、税制上の措置については財務省のホームページをご覧ください。


地方税(個人住民税、地方法人二税、固定資産税など)の猶予制度については、各市区町村のホームページで確認してください。





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Last updated  2020年05月01日 21時30分33秒
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