カテゴリ:子育て
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当(特例給付を除く)を受給している方に、子育て世帯臨時特別給付金が支給されます。
原則、申請は不要です。 (公務員は申請が必要) 〇支給対象者 支給対象児童に係る令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当受給者 ただし、所得制限限度額以上のため、特例給付として児童一人につき月額5,000円の支給を受けている受給者は対象外です。 〇対象児童 児童手当の令和2年4月分の対象となる児童 ただし、令和2年3月分の児童手当の対象となっている児童であれば、4月から新高校1年生となっている場合等も対象となります。 (平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童が対象です。) 〇支給額 対象児童1人につき10,000円 〇支給時期(公務員以外の方) 令和2年6月10日(水曜日) ※市区町村によって変わる可能性があります。 〇支給方法 児童手当登録銀行口座などに振り込まれます。 〇支給までの流れ (1)市区町村から給付金についての案内が送付されます。 (2)受給を希望しない方は、案内に記載の期限までに市区町村にご連絡をお願いします。 (3)児童手当登録銀行口座などに振り込まれます。 ・ 公務員以外の支給対象者は≪申請不要≫です。 注意事項 ・児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、児童手当の振込指定口座の変更手続等をお願いします。 ・上記につきましては、指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、子育て世帯への臨時特別給付金が支給されませんので、令和2年12月末までに必ずご対応をお願いします。 ・この口座の変更等に支障がある場合には、市区町村までお問い合わせください。 〇公務員の支給について 改めて、申請が必要になります。所属庁が支給対象者であると証明したうえで、本人が居住市区町村に申請してください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2020年05月02日 11時39分38秒
コメント(0) | コメントを書く
[子育て] カテゴリの最新記事
|
|