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2020年05月02日
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カテゴリ:子育て
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当(特例給付を除く)を受給している方に、子育て世帯臨時特別給付金が支給されます。

原則、申請は不要です。
(公務員は申請が必要)

〇支給対象者
支給対象児童に係る令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当受給者

ただし、所得制限限度額以上のため、特例給付として児童一人につき月額5,000円の支給を受けている受給者は対象外です。

〇対象児童
児童手当の令和2年4月分の対象となる児童

ただし、令和2年3月分の児童手当の対象となっている児童であれば、4月から新高校1年生となっている場合等も対象となります。
(平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童が対象です。)

〇支給額
対象児童1人につき10,000円

〇支給時期(公務員以外の方)
令和2年6月10日(水曜日)
※市区町村によって変わる可能性があります。

〇支給方法
児童手当登録銀行口座などに振り込まれます。

〇支給までの流れ
(1)市区町村から給付金についての案内が送付されます。

(2)受給を希望しない方は、案内に記載の期限までに市区町村にご連絡をお願いします。

(3)児童手当登録銀行口座などに振り込まれます。

・ 公務員以外の支給対象者は≪申請不要≫です。

注意事項
・児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、児童手当の振込指定口座の変更手続等をお願いします。

・上記につきましては、指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、子育て世帯への臨時特別給付金が支給されませんので、令和2年12月末までに必ずご対応をお願いします。

・この口座の変更等に支障がある場合には、市区町村までお問い合わせください。

〇公務員の支給について
改めて、申請が必要になります。所属庁が支給対象者であると証明したうえで、本人が居住市区町村に申請してください。





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Last updated  2020年05月02日 11時39分38秒
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