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2020年05月02日
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カテゴリ:その他
〇住居確保給付金について
離職,廃業又は休業等での収入減少により,経済的に困窮し,住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し,家賃相当分の給付金を支給し,住宅の確保と就職に向けた支援を行う制度です。

令和2年4月20日から,住居確保給付金の支給対象が拡大され,「離職又は廃業した日から2年を経過していない方」に加え,新たに「休業等により収入が減少し,離職・廃業と同程度の状況にある方」も対象とされました。


〇対象者(概要)
次の1から8の全てに該当する方が給付金の支給対象です。

1住宅を失った,または失うおそれがある。
2離職,廃業の日から2年以内,又は,休業等により収入が減少し,離職・廃業と同程度の状況にある。
3離職等の前に,世帯の生計を主に維持していた。
4求職活動を行う,または行っている。【要件緩和中】
5申請者の世帯収入の合計が,収入基準額以下である。
6申請者の世帯の金融資産(預貯金及び現金)の合計が,一定額以下である。
7職業訓練受講給付金を,申請者及びその世帯員が受けていない。
8申請者及びその世帯員が暴力団員ではない。
9生活保護を受けていない。

〇収入について
公的な収入の取り扱いについて,雇用保険の失業手当や児童扶養手当,公的年金等の定期的に支給されるものについては収入として取り扱います。ただし,臨時的な給付金等については収入として取り扱いません。
給与収入の取り扱いについて,総収入から交通費支給額を差し引いた後の金額を,収入として取り扱います。(社会保険料等については控除しません)
自営収入の取り扱いについて,経費を差し引いた後の金額を,収入として取り扱います。

〇求職活動について
ハローワークへの求職申込みについては,新型コロナ感染症流行のため,当面の間必要なく,住居確保給付金の申請を受け付けております。
自営業やフリーランスの方等の求職活動については,離職又は廃業していないが減収している方は,アルバイト(副業)などを行うことを含め,ご検討いただくこととなっております。

〇支給の例について
単身者,家賃:3万円,申請月の収入:8万4千円以下の場合
 →月額3万円を貸主等(家主)へ直接振り込みされます。

単身者,家賃:5万円,申請月の収入:8万4千円以下の場合
 →月額3万6千円(上限額)を貸主等(家主)へ直接振り込みされます。

単身者,家賃:3万6千円,申請月の収入:10万円の場合
 →月額2万円を貸主等(家主)へ直接振り込みされます。
  計算:3万6千円-(10万円-8万4千円(収入基準額))=2万円

〇相談から支給までの流れ
感染症の状況(外出自粛要請等)をふまえ,原則,郵送での申請のようです。

相談先:お住まいの市町村の自立相談支援機関
https://www.jpm.jp/hoshou/consult/list.php

1申請書類を提出
2審査
3支給決定
4給付金の支給(家主,管理会社等の口座に直接振り込みます。)

※申請必要書類が全て提出されてから,給付金の入金まで4週間程度期間がかかります。





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Last updated  2020年05月02日 06時39分29秒
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