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2020年05月04日
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<車検の延長について>
2020年(令和2年)4月17日~5月31日までに自動車検査証の有効期限が切れる車両に関して、その期限を(追加の手続き不要で)2020年6月1日まで延長することができます。

※4月7日に発令された緊急事態宣言の対象に指定された7都府県は、4月8日から5月31日までに自動車検査証の有効期限が切れる車両が対象です。

◎手続きは不要です。

自動車損害賠償責任保険(強制保険)についても車検と同じく6月1日までを限度として猶予されます。

注意:その対象期間の車両は、6月1日までには車検を受けなくてはならないことです。
また、任意の車両保険などは延長等がないかもしれないので、保険会社に問い合わせをお願いします。

<免許証の延長について>
免許証の更新期限が令和2年3月13日から7月31日までの間である方は、更新期限の前(失効する前)に、郵送により「更新手続開始申請書」を提出していただくことで、更新期限後であっても3か月間は運転が可能となります。

◎郵送による申請書の提出が必要です。

詳細は、あなたの住んでる都道府県警察等のホームページをご覧ください。









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Last updated  2020年05月04日 00時30分25秒
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