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2020年05月04日
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カテゴリ:その他
《マイナンバー(個人番号)カードを紛失した場合》
※写真付きのプラスチックのカード

①マイナンバーカードの機能の一時停止
マイナンバーカードを紛失した場合には、次の電話番号に連絡し、マイナンバーカードの電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。
併せて市区町村の役所窓口で紛失等の届け出を行ってください。

◆連絡先
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178
マイナンバーカードコールセンター(有料)0570-783-578
(繋がらない場合は、050-3818-1250)

※カード機能の一時停止後にカードが見つかった場合は、市区町村の役所窓口に一時停止解除の届出を行ってください。
※一時停止を行うと、署名用電子証明書については、一時停止解除後は失効してしまうため、e-Tax等をご利用の方は、新規で署名用電子証明書を搭載する必要があります。(手数料200円)
(利用者証明用については、一時停止解除後に機能が回復します。)

②マイナンバーカードの紛失・廃止届
マイナンバーカードの一時停止をされた後は、市区町村の役所窓口で紛失・廃止届の提出が必要となります。その届出時に、警察に遺失物等の届出をして、その受理番号の控えが必要です。(自宅内での紛失を除く)

◆手続きに必要なもの
<本人が手続きされる場合>
①「個人番号カード紛失・廃止届」(市区町村の役所窓口でお受け取り下さい)
②紛失した事実を証する書類等(警察署への遺失・盗難届の受理番号の控え)
・自宅外で紛失、または盗難にあった場合 ⇒ 警察署への遺失届・盗難届の受理番号控え
・火災で焼失した場合 ⇒ 消防署または市町村の発行する罹災証明書
※②については、自宅内で紛失した場合は必要ありません。
③本人確認書類
(1)住基カード(写真付き)、パスポート、運転免許証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など いずれか1点

(2)上記(1)のものをお持ちでない場合は、健康保険証、介護保険証、年金手帳、ご自身の口座の通帳、生活保護受給証明書など いずれか2点

<代理人が手続きされる場合>
上記に加えて、
・代理人の本人確認書類
・委任状(任意代理人の場合のみ)
・未成年者(15歳未満)の法定代理人(親権者)の場合は、親権者であることを確認できる戸籍謄本等(本籍地が対馬市の場合は不要です)
・成年後見人の場合は、登記事項証明書のコピー
※マイナンバーカードの再交付を希望される場合には、再交付申請書等を提出ください。

《マイナンバー(個人番号)カードの再交付を希望する場合》
マイナンバーカードは、次の場合再交付を申請することができます。
①マイナンバーカードを紛失した場合(有料)
②マイナンバーカードの機能が損なわれた場合(有料)
③マイナンバーカードを焼失、著しく損傷した場合(有料)
④マイナンバーカードの有効期限が3か月未満となったとき(有料)
⑤マイナンバー、住民票コードを変更した場合(無料)
⑥マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった場合(無料)
⑦国外転出時にマイナンバーカードを返納しており、再度国内に転入する場合(無料)
⑧天災等その他本人の責によらない場合(無料)

◆手続きに必要なもの
<本人が手続きされる場合>
①「個人番号カード紛失・廃止届」
②紛失した事実を証する書類等(警察署への遺失・盗難届の受理番号の控え)
・自宅外で紛失、または盗難にあった場合 ⇒ 警察署への遺失届・盗難届の受理番号控え
・火災で焼失した場合 ⇒ 消防署または市町村の発行する罹災証明書
※自宅内で紛失した場合は必要ありません。
③「個人番号カード再交付申請書」(市区町村の役所窓口でお受け取り下さい)
④本人確認書類

(1)住基カード(写真付き)、パスポート、運転免許証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など いずれか1点

(2)上記(1)のものをお持ちでない場合は、健康保険証、介護保険証、年金手帳、ご自身の口座の通帳、生活保護受給証明書など いずれか2点

<代理人が手続きされる場合>
上記に加えて、
・代理人の本人確認書類、委任状(任意代理人の場合のみ)
・未成年者(15歳未満)の法定代理人(親権者)の場合は、親権者であることを確認できる戸籍謄本等(本籍地が対馬市の場合は不要です)
・成年後見人の場合は、登記事項証明書のコピー

◆手数料
マイナンバーカード本体800円(再交付の理由によっては無料となります)
電子証明書200円※
(電子証明書については希望される方のみ)

※署名用+利用者、署名用のみ、利用者のみ いずれの場合も200円


《マイナンバー(個人番号)の変更を希望する場合》
個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合には、現在の個人番号(マイナンバー)の変更を請求することができます。

◆注意事項
・縁起が悪い、好みの番号ではないから等の個人的理由では変更できません。
・変更後のマイナンバー(個人番号)を選ぶことはできません。
・マイナンバー変更後、2~3週間ほどで新たなマイナンバーの通知カードが郵送されます。(簡易書留、転送不可)

◆手続きに必要なもの
<本人が手続きされる場合>
①「個人番号指定請求書」
②「個人番号カード」(紛失等の場合以外は返納していただきます)
③紛失・盗難の場合「個人番号カード紛失・廃止届」紛失等でない場合「個人番号カード返納届」
④紛失等の場合は事実を証する書類等
自宅外で紛失、または盗難にあった場合 ⇒ 警察署への遺失届・盗難届の受理番号控え
火災で焼失した場合 ⇒ 消防署または市町村の発行する罹災証明書
自宅内で紛失した場合は必要ありません。
④本人確認書類

(1)住基カード(写真付き)、パスポート、運転免許証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など いずれか1点

(2)上記(1)のものをお持ちでない場合は、健康保険証、介護保険証、年金手帳、ご自身の口座の通帳、生活保護受給証明書など いずれか2点

代理人が手続きされる場合
上記に加えて、
・代理人の本人確認書類
・委任状(任意代理人の場合のみ)
・未成年者(15歳未満)の法定代理人(親権者)の場合は、親権者であることを確認できる戸籍謄本等(本籍地が対馬市の場合は不要です)
・成年後見人の場合は、登記事項証明書のコピー

◆手数料
無料
・手続き後、2~3週間ほどで新たなマイナンバーの通知カードが郵送されます。(簡易書留、転送不可)
・マイナンバー(個人番号)カードの再交付を希望される場合は、再交付申請書等を提出ください。









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Last updated  2020年05月06日 12時22分06秒
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