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2023.03.07
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源泉徴収(げんせんちょうしゅう)は、所得税法に基づいて行われる税金の徴収方法の一つです。通常、雇用者が従業員に支払う給与や報酬から、従業員の所得税を天引きして源泉徴収することを指します。

具体的には、雇用者が従業員に支払う給与や報酬から、従業員の年間の所得税額を予め計算し、その一部を毎月給与支払いの際に天引きして徴収します。これにより、従業員は年度末に一括して納税する必要がなくなり、所得税の負担を分散することができます。

源泉徴収は、給与所得者や一部の事業所得者などに適用されます。従業員が複数の源泉所得(給与や年金など)がある場合は、それらの源泉徴収額を合算して総合課税の対象となります。

源泉徴収によって徴収された所得税は、雇用者が国税局に納付し、国庫に収められます。源泉徴収によって徴収された税額は、従業員の年末調整や確定申告の際に考慮され、過不足があれば調整されます。

源泉徴収の天引き方法は、通常、次のような手順で行われます:

  1. 給与支払い時の源泉徴収: 雇用者は従業員に給与を支払う際に、その支払額から所得税を天引きします。源泉徴収額は、従業員の所得税額を基に算出され、給与から差し引かれます。

  2. 源泉徴収票の発行: 雇用者は源泉徴収された金額を記した源泉徴収票(給与明細書)を従業員に提供します。この源泉徴収票には、支払われた給与額や源泉徴収された税額などが記載されています。

  3. 納税: 雇用者は源泉徴収した税金を国税局に納付します。通常は、給与支払い後の翌月末までに納税することが義務付けられています。

  4. 年末調整: 源泉徴収によって徴収された税金は、年末調整によって従業員の年間の所得や経費などを勘案し、調整されます。年末調整の結果、過不足があれば確定申告時に調整されます。

このようにして、源泉徴収は雇用者が従業員に支払う給与から天引きされ、従業員の所得税の一部が事前に徴収される仕組みとなっています。


源泉徴収された税金は、納付先として次のような場所に納付されます:

  1. 国税局: 源泉徴収された税金は、国税局に納付されます。雇用者は、給与支払い後の翌月末までに国税局に源泉徴収した税金を納付する義務があります。

  2. 地方税事務所: 一部の地方税(例: 住民税)も源泉徴収の対象となる場合があります。この場合、源泉徴収された地方税も国税局ではなく、地方税事務所に納付されます。

雇用者は、給与支払い時に源泉徴収した税金を国税局や地方税事務所に納付するために、納付書や電子申告などの手続きを行います。源泉徴収された税金は、国庫や地方自治体の財政に利用されます。

東大阪市役所は、大阪府東大阪市に所在しています。正確な住所は以下の通りです:

東大阪市役所 〒578-8501 大阪府東大阪市足代1丁目1番1号

市役所は市政の中心であり、住民サービスや行政手続き、施策の実施などが行われる場所です。東大阪市役所では、市民の様々なニーズに応じたサービスを提供しています。






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最終更新日  2024.03.14 11:33:04
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