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テーマ:今日のニュース(1443)
カテゴリ:日記
「えっ!ひよ子って東京の銘菓じゃないの?」と驚く人もいると思うのですが、
店舗は北九州と関東に展開していて、会社自体は福岡にあるんですね。 ともかく、福岡市にある「ひよ子」が同市内にある「二鶴堂」に訴えられ、今回は 二鶴堂が勝訴しました。二鶴堂って知ってました? ひよ子は03年8月に鳥形まんじゅうの立体商標登録を認可され、これに対して 二鶴堂は無効審判を起こしていますが、特許庁に退けられています。今回、知財 高裁は二鶴堂の訴えを認め、立体商標登録の認可を取り消しました。 この裁判以外にも、ひよ子は二鶴堂の菓子製造差し止めを求めて地裁で係争中 とか。 難しい法律用語が並んでいて、頭がごちゃごちゃになってきそうですよね。鳥形 まんじゅうを作り始めたのは、ひよ子の方がずっと昔なのですが、そういったこと とは関係なく、二鶴堂など全国には20社以上あるという同業者も鳥形まんじゅうを 作ってよしという方向の判決が出ました。 商標法によれば、(1)商品の形に独自性がある場合に商標登録を認めています。 しかし(2)独自性がなくても全国的に著名であれば商標登録を認めるとしています。 ひよ子は商品の形の独自性を認められなかったので、全国的に著名なのかどうか が争点となり、結局全国的には著名ではないということで、今回の判決となり ました。素人には解りにくい話ですよね。 一連の法的手続きによって、ひよ子は後発メーカーを退け排他的に商売を続け られる権利を得ようと努力してきたのだと思いますが、実際には逆効果になった 可能性が大きくなってきました。ほぼ同様の鳥形まんじゅうを作っても、おとがめ なしらしいということが周知になってしまったのですから。 P.S. オリジナリティを主張し始めた最近の日本人にとって、どこへ行っても 変わり映えのしない全国のみやげ物屋は神経を逆なでする存在ですが、 温泉まんじゅうやサブレ、瓦せんべいの横にひよ子が置かれるように なったら悲しいですよね? P.S.2 東京駅で長いこと売ってても「全国的に著名」にはならないんですね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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