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2006.12.22
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カテゴリ:政治
 私は現在、神奈川県横浜市に住んでいます。ヨコハマと言えば、一般的な
イメージでは、「みなとみらい21」や「山下公園」などが有名で、ハイカラな港町
なのかも知れません。
 ともかく、街中で新聞を買って地方版をめくれば、神奈川県内のローカルニュース
が載っています。あたりまえです。その中で、最近個人的に気になっていたのが、
神奈川県議会での「多選禁止条例案」でした。今日の朝刊でも出ていましたが、
この条例案は否決されました。また、ほぼ同時に、横浜市議会でも市長の多選
禁止条例案が否決されたということです。
 相次ぐ知事による官製談合事件を受け、全国知事会が開かれて競争入札制度の
強化などが検討された矢先だったので、このいきなりの否決を聞いて「なんで?」と
思ったのは私だけではないですよね。

 「多選禁止条例」が、憲法違反や公職選挙法違反を理由に否決されるのは、
別に最近に始まったことではないということです。多選禁止条例が、憲法が保障
する「職業選択の自由」や「被選挙権」に抵触するのは明らかですし、反対派は
杓子定規にそれを根拠にする傾向があります。

 憲法のある条項に抵触する以上、憲法のその他の条項によって支持される必要
があります。ちょっとだけ議論してみましょう。

 まず第一に、多選禁止条例によって、「職業選択の自由」や「被選挙権」が侵害
されるのは誰かといえば、広義に「被選挙権」を持つ全県民とする必要はなく、
三選、四選を目指す現職の知事唯一人となります。
 そして第二に、「知事の多選」が「多発する談合事件」の原因となっていることが、
法的なコンセンサス(合意)にならなくてはいけません。ここで、談合事件での金の
流れを細かく見ていけば分かるように、被害者は「(納税している)県民」です。
 このコンセンサスによって、「知事の多選」の憲法上の権利が、同じく憲法上の
保護を受けなければならない「公共の福祉」を侵害していることが明らかになります。
 
 したがって、談合が多発している状況下では、多選禁止は憲法違反とはならない
と考えます。

P.S. 議員のみなさんは談合でお金もらってんですかね?






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Last updated  2006.12.22 15:40:31
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