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身近な街の法律家「司法書士」

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 まりもらっこ@ Re[1]:ご無沙汰しております!(09/03) シン先生! 書き込みありがとうござ…
 司法書士ヨコスカシン@ Re:ご無沙汰しております! まりもらっこさん こちらこそご無沙汰…
 まりもらっこ@ ご無沙汰しております! シン先生!お久し振りです! ご挨拶…
 司法書士ヨコスカシン@ Re:おめでとうございます(03/16) >きくりんさん 先日はお疲れ様でした…
 司法書士ヨコスカシン@ ゴブサタしております >たまちゃんSRさん コメントありが…
 きくりん@ おめでとうございます 先日はお疲れ様でした。ワシも自分の子ど…
 たまちゃんSR@ Re:コドモが生まれました(03/16) お久しぶりです。 そして、誕生おめでと…
 司法書士試験ガイド管理人じん@ 相互リンクのお願いです。 はじめまして。私は、「司法書士試験ガイ…
 エーデルlichtfreude@ お久しぶりです 新人研修から帰って早々、予備校講師にな…
 司法書士ヨコスカシン@ Re:ご無沙汰です! >えりりん(^^)さん ホントにご無…

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2013.09.12
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今回の民法900条4号但書前半について、最高裁が違憲であるとの判断がなされたと話題になっている事例。
その相続関係は、下の図のようになります。


souzoku1

今回亡くなったB(男)には妻Aと、AB間で婚姻中に生まれた子(=法律用語として「嫡出子」と言います)としてCが居ます。


一方で、BはDと事実婚状態にあり、そのDとBとの間にEという子が生まれました。このEを「婚外子」、法律用語では「嫡出でない子、非嫡出子」と呼んだりします。

この状況で、Bについて相続が発生した場合、誰が相続人(=Bの財産を相続により受け取る権利がある人)になるでしょうか?
(1)AとC
(2)AとCとE
(3)AとCとDとE

答えは次回に・・・



この事例についての解説は「相続遺言セミナー」でも行っております。

詳細はこちら

よこすか司法書士事務所 / TEL0285-27-7997
栃木県小山市土塔222番地47
相続・遺言・贈与・借金問題などの疑問や相談に、「身近な暮らしの相談室」としてお気軽にご利用ください。

 






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Last updated  2013.09.12 23:57:57
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