|
カテゴリ:行政書士の業務
国土利用計画法に基づく「土地売買等届出書」を提出しに、大分県内の某町役場に。
これは市街化区域で2千平米以上、それ以外の都市計画区域で5千平米以上、都市計画区域以外の区域で1万平米以上の売買、贈与、使用貸借等の取引をした場合は、知事に届出をしなければいけないというもの。窓口は、該当する土地がある市町村役場。 私のお客さんからこの届出を依頼されたのですが、書類の作り方がよく分からない。知り合いの不動産屋さんに聞いてもよく知らない、とのこと。確かに福岡市内で2千平米以上の取引というのは、滅多にないでしょうから。 大分県の担当課に聞いたら、該当する市町村の窓口で聞きながら作った方がいいでしょう、ということだったので、未記入部分を多く残したまま、該当する土地がある町役場へ。 5時の閉庁前ギリギリに着いたのですが、いつも思うのですが、地方の役場はとても親切(^_^)。担当課の職員も年に2、3回しかない届出だし、前回申請があったのは去年の4月なのでよく覚えていない、ということで、細かくマニュアルを見ながら書き方の指示を。それでやたら時間がかかってしまい、次々に他の部署の職員が帰って、庁内の電気も消されていく中、1時間以上書類作成に付き合っていただきました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2014年12月03日 00時31分10秒
コメント(0) | コメントを書く
[行政書士の業務] カテゴリの最新記事
|