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テーマ:行政書士(118)
カテゴリ:行政書士の業務
当事務所のお客様が、とある自治体から行政処分を受けそうな事態になり、その前提となる「弁明の機会の付与」の通知が来ました。今日はその打ち合わせ。
昨年7月に行政書士法が改正になり、行政書士が「聴聞」「弁明」といった事情聴取の際の代理人に、法定業務としてなれることになったのですが、思いの外早く私にもその機会が来てしまいました。 事案が発生したのは昨年暮れ。それから約半年経っているのですが、この間行政もけっこう綿密に資料収集や調査を行っていたようで、反論するのはかなり難しい状況。 これまで「聴聞」に「代理人」ではなく「同席」した経験は数度ありました。 しかし、そこでの経験を踏まえて言えば、こういった行政手続きが為されるような状況に至っては、もうすでに行政側は処分をくだす根拠をガッチリ固めて、反論する余地はほとんど無し。 情状を汲んで処分を多少でも軽くしてもらうようお願いするのがほとんど、というか、それしかないという状況ばかりでした。 今回の「弁明」もやはりほぼ同様。 行政側から来ている文書を見ても、事実関係にほとんど相違は無し。、 ただ、処分がくだるのは仕方ないにしても、イヤでもマスコミ沙汰になるので、処分が業務に与える影響より、そちらの社会的影響の方が大きいでしょうから、ホントに困ったものです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009年07月27日 21時34分35秒
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