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カテゴリ:行政書士の業務
事務所のホームページには、業務内容として「内容証明」は上げていないのですが、それでも年に4、5件は内容証明の依頼が来ます。
今回の依頼は、古くからお付き合いのあるお客様で、「裁判所から裁判の通知が来た!」とのご相談。 さっそく訴状を見せてもらうと、よくある貸金業者からの債権取り立ての裁判。 しかし、内容的には明らかに時効が成立する内容でした。 こんなの裁判に出て「時効です」と言えばすぐ終わる話しですよ、と申し上げたのですが、問題は合意管轄で裁判所がお客様の住んでいるところからかなり離れた場所であること。 加えて、このお客様は足が悪くて遠出ができない状況。 そこでその貸金業者に電話をかけて、これ時効ですよね?と言ったところ、じゃあその旨の内容証明をくれ、それで終わりにするから、ということで話しが片づいてしまいました。 たぶん本音のところでは、相手方も時効ということは十分承知だったと思うのですが、わざわざ印紙代、切手代を使って、こういった手続きを経ないと内部処理ができないのでしょうから、貸す方もつくづく大変だなと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2023年04月21日 00時13分47秒
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