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2009年07月31日
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テーマ:行政書士(118)
カテゴリ:行政書士の業務
こちらに書いた「弁明」の代理人として、とある自治体に行って来ました。

これまで「弁明」そして「聴聞」とも個人の資格で代理人になったり、同席を許可されたケースはあったのですが、行政書士として代理人になったのは初めて。

もっとも、過去も今回も事実関係で争う部分は皆無だったので、もっぱら情状を酌量してもらうような主張を述べるに終始したのですが。

ただ、今までのケースと違って、今回の自治体での「弁明」は、かなりきちんとした形式のものでした。

最初に「弁明」の進行方法について説明があった後、こちら側の人定確認。

事実上の委任状となる「代理権限証書」は、事前に行政書士の事務所名と職印を押印して提出してあったのですが、差し支えなかったら自宅住所と電話番号も教えてくれと言われ、代理人行政書士として出席している以上、それはまったく関係なく必要も無い事項、と主張しようかとも思ったのですが、今回は情状酌量の主張がこちら側の目的。

そもそも今回の事案は、本来なら許可取り消し、刑事罰も予定されているような内容。

しかし、法の規定に反していた期間、量、その後の改善状況等を勘案して、行政側が業務停止に軽減していたのがミエミエでしたので、徒に行政書士の権限を強く主張して、行政側の機嫌を損ねては依頼人の利益に反すると思い、強いて反論するようなことはしませんでした。

最後の「弁明調書」に「代理人行政書士音丸一哉」と、職名が入っていなかったらそのときは、と思ったのですが、そこはきちんと書かれていたので、まずは行政書士法改正の効果があったということでしょうか。

ちなみに、行政側も行政書士が行政書士の資格で代理人として出席するのは初めて、ということで、1週間ほど前に出席の連絡をしたときは、対応方法について1、2日猶予をくれ、という反応でした。

小一時間ほどで、すべて終了。

あとは、行政処分が出た後の、対応や営業方法について、行政側と協議。

もっとも、この話し合いは、裁判で言えば、検察側と被告側が話し合うようなもので、考えてみれば変な感じではあるのですが(^_^;)

さて、あとは少しでも処分が軽減されることを祈るのみです。





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最終更新日  2009年08月03日 00時42分22秒
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