国籍法は違憲なのですか・・・?
日本国籍の確認を求めた2件の訴訟についての産経新聞の記事では、>国籍法では、結婚していない日本人の父親と外国人の母親の間に生まれた子供が>届け出によって日本国籍を取得する場合、父親が出生後に認知し、>なおかつ両親が法律上結婚することが必要…とあります。個人的には、おかしな法律ではないと思います。今回のケースでは、父親と母親が結婚しないことから日本国籍を取得できず、訴訟に踏み切ったようですが…。なぜ、日本国籍が欲しいと考えたのでしょうか。法解釈よりも、そちらのほうが、興味がわいてしまいます…。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・婚外子国籍訴訟 大法廷に回付 最高裁9月6日8時1分配信 産経新聞 結婚していない日本人男性とフィリピン人女性との間に生まれた子供が、日本国籍の確認を求めた2件の訴訟で、最高裁第1小法廷(才口千晴裁判長)は5日、審理を大法廷(裁判長・島田仁郎長官)に回付した。原告の日本国籍を認めない国籍法の規定について、最高裁で初めての憲法判断が示される可能性がある。 国籍法では、結婚していない日本人の父親と外国人の母親の間に生まれた子供が届け出によって日本国籍を取得する場合、父親が出生後に認知し、なおかつ両親が法律上結婚することが必要と定めている。 原告の子供計10人は、父親から出生後に認知されているものの、両親が結婚していないために日本国籍が取得できないでいる。原告側は「国籍取得を両親の結婚によって区別するのは、法の下の平等を定めた憲法に違反する」と主張している。 2件の訴訟とも、1審は判断の枠組みに違いがあるものの国籍法を「違憲で無効」と結論付けた。一方、控訴審は「日本国籍を認めることは、裁判所が法解釈の名の下に新たな法律をつくることになる」などと司法の立法権侵害を指摘し、憲法判断をせずに原告の請求を棄却している。 大法廷への回付は、新たな憲法判断や判例変更をするなどの場合に行われる。最終更新:9月6日8時1分産経新聞