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あの「喜多方ラーメン」のニュースです。
福島県喜多方市のラーメン店44店が加入する協同組合「蔵のまち喜多方老麺会」が、名称「喜多方ラーメン」を地域団体商標に登録申請したのに認めなかった特許庁審決を取り消すよう求めた訴訟の判決で、知財高裁は11月15日、請求を棄却しました。 特許庁は2009年11月、喜多方ラーメンの商標登録は認めないという判断を下し、福島県喜多方市の協同組合「蔵のまち喜多方老麺会」がこの判断を不服とし、取り消しを求めていたものです。 請求棄却の理由は、 「原告の組合に加入しているのは市内のラーメン店の半数に満たず、非加盟店でも『喜多方ラーメン』の文字を含む商標の登録を受け、県内外で相当長期間にわたって使っている実態がある。」 地域ブランドを保護するために制度化された地域団体商標をめぐり、登録の可否が判決で示されたのは初めてということです。 「沖縄そば」は、2006年に地域ブランドの活性化を目的にスタートした地域団体商標制度で認められた商標です。 地域団体商標制度ではこれまで、松坂牛や高崎だるま、輪島塗など、456件が登録されています。 今回問題となった喜多方ラーメンの保護対象は、喜多方ラーメンそのものではなく、「喜多方市内でのラーメンの提供」という、わかりづらいものです。 いわば協同組合の防衛策としての申請と判断されたんでしょうか。 地域団体商標として認めてもらうには、喜多方ラーメンの味を伝承することを目的とすることが必要なのでしょうね。 【ブログランキング参加中】 ポチッと応援宜しくお願いします!確実に開くまでしばしお待ち下さい ブログ村 通販ブログ BlogPeople「稼ぐ話/アフィリエイト」ブログランキング ブログケンサクエンジン お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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