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昨日に続いて知財高裁のニュースです。
昨日は「喜多方ラーメン」でしたが、今日はヤクルト どういう訳か身近な商品で二日続けて知財高裁の判決のニュースです。 乳酸菌飲料「ヤクルト」のプラスチック容器を立体商標と認めなかった特許庁の審決を不服とし、ヤクルト本社が審決の取り消しを求めた訴訟の判決で、知的財産高等裁判所第一部(中野 哲弘裁判長)は、今日11月16日、ヤクルト本社の主張を認め、特許庁の審決を取り消す旨の判決を下しました。 これまでヤクルトプラスチック容器は、ロゴなしの容器について、立体商標の登録が認められませんでした。 今回の判決では、「容器にはヤクルトのロゴが付いていないが、長年の使用により、容器の形状だけでも十分な識別力を獲得しており、登録されるべきである」 とのヤクルト本社の主張が認められたものです。 日本で容器の形状が商標として認められたのは、コカ・コーラの瓶の形状が初です。 コカ・コーラの瓶の形状を立体商標として認めなかった特許庁の判断を覆し、「瓶の形状自体がブランド・シンボルとして認識されるようになっている」として、今年5月に知的財産高裁が立体商標として認めました。 ヤクルト本社は、1997年に容器の立体商標を出願したものの、最高裁まで争って認められませんでした。 2008年5月に知財高裁がコカ・コーラの瓶容器の立体商標を認める判決を出したことから、ヤクルトは同年9月にあらためて特許庁に出願していたものです。 容器の立体商標登録としては、ヤクルトの容器が、コカ・コーラの瓶に続く第二号ということですね。 1997年に容器の立体商標を出願してから、苦節13年とはヤクルト本社も大変でした。 しかし、ヤクルトとよく似た形の商品はほかにも多数販売されていますので、判決が確定すれば、今のままの容器では販売できなくなる可能性もあります。 さて、容器の立体商標登録第3号は、サントリーのウイスキー「角瓶」になるのでしょうか。 【ブログランキング参加中】 ポチッと応援宜しくお願いします!確実に開くまでしばしお待ち下さい ブログ村 通販ブログ BlogPeople「稼ぐ話/アフィリエイト」ブログランキング ブログケンサクエンジン お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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