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カテゴリ:労働・社会保険制度
今日は、午前中少し肌寒かったのですが、日が差すにつれて暑くなり出し、午後は汗ばむほどの夏日でしたね。
新緑がきらきら眩しい5月にふさわしい天気に、やっとなってきた気がするこの頃です。 今週は、顧問先回りでほとんど事務所にいませんが、事務所に戻って冷たい麦茶を飲んでホッとする時間がとてもうれしく思います。 いつの間にか、事務所がツレのような存在になっている、そんな心地よさを感じる場所になったのですね。 ところで、私の顧問先で多いのは製造業のお客さんですが、リーマンショック後の景気変動の波に押されて、どこも不安材料を抱えながら事業を行っているという現状があります。 リーマンショックから4年経っているのに、その時期からずっと雇用調整助成金のお世話になっている会社もありますし、浮き沈みの激しさの中で雇調金を使ったり使わなかったりというところもあります。 ですので、雇調金を使わなくなったところでも、いつまた使わざるを得なくなるのかというほどの不安材料が、中小の製造業のまわりを取り巻いているという状況なのです。 一方で、雇調金の受給要件も緩和されつつある一方で、不正受給も後を絶たずにあるようで、支給申請の書類に関するチェックが厳しくなっています。 特に教育訓練は、その内容からカリキュラムの作成、実施に至るまでの書類の確認や、やったかどうかの確認作業、そこへの労働者の出席状況の把握などなど、事細かいところまで必要以上にチェックがかかります。 リーマン後の雇調金の支給要件の緩和により使いやすくなった一方で、あまりにも緩和しすぎたために徐々に厳しい申請のための要件にしてきているということでしょうか。 その雇調金の各種申請書類ですが、厚生労働省の様式に基づいて申請をすることになっています。 しかし、その様式も年に何度も変更されるのです。 実はこの4月にも様式が変更になったのですが、大した変更ではありません。 しかし、にもかかわらず旧様式で申請をだすとハローワークの担当者に注意されます。 場合によっては、再度出すようにと指導されることもあります。 しかし、厚生労働省の都合で勝手に変えておきながら、変更したことの告知もインターネット(大々的に様式が変わったことが告知されるわけではない)のみで行われ、ハローワークからの告知はすでに旧様式で申請したときに指摘されるという、後手後手の対応になっているのです。 社労士こそ、そんなことを行政から指摘される前にあらかじめ把握しておけと言われそうですが、我々は雇調金の申請のみを業として行っているわけではありません。 我々もそんな状況なのですから、社労士が関与せずに雇調金の申請を行っている会社は、なにをかいわんやです。 行政のもっと迅速な対応を期待したいものです。 なるほどと思った方は、ポチッとお願いします。 にほんブログ村 にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2012年05月16日 22時10分06秒
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