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カテゴリ:労働・社会保険制度
またまた久しぶりのブログ更新ですが、ここにきて一気に秋が深まってきたような気がします
もう10月も半ばを過ぎているわけですから何の不思議もないのですが、つい最近まで扇風機が出ていたところから、ストーブが必要なほどの気候になってしまったところに、客観的に見ると不思議なところを感じます。 きのう今日と、雨が降り続いて冷え込んできていますしね この一雨で、またさらに秋が深まって行くのでしょうか。 最近のブログでは、簡単な近況を報告するだけにとどまっていますので、今日は最近考えていることについて述べたいと思います。 いきなりですが、企業には採用の自由がありますよねー。 どんな人を採用するか基本的に自由でなければ、適材適所での事業活動はできません。 しかし同時に、年齢制限をしたり、女性であることや外国人、障害者など社会的身分を理由として採用しないことは、たとえ採用の自由があるからといってできることではありません。 これは、男女雇用機会均等法や職業安定法、職業対策法などの法律により明確に禁止されているのです。 ですから、企業が労働者を採用する際に募集をかける場合には、「○○歳未満を募集」とか「男性に限る」とか制限を加えることはできないのです。 こうしたことは、募集・採用における常識的なことといえますが、では募集・採用にあたって採用選考の方法まで制限されることはあるのでしょうか。 例えば、採用試験や書類審査を行うことに制限があるかどうかです。 採用にあたって、どういう基準をつくりそれを判断するための選考方法にまで制限を加えることはできません。 これは、労働関連の法律のどこをみても触れられていないことですし、事業活動を円滑に進めるためにも欠かせないことでもあるわけで、そこにまで制限を加えたら逆に問題になります。 もしそこまで行政が介入するようなことになれば、正常な事業活動など行えなくなるばかりか、雇用のミスマッチがますます拡大することにもなってしまいます。 採用活動というのは、企業の事業活動の一部分であるといっても過言ではないでしょう。 ところでなぜこのような理念的なことを言うのかというと、行政が採用の方法にまで介入してきたからです。 実は昨年の今頃の話なのですが、ハローワークの事業所サービス部門で求人募集を出す企業に対して「求人者のみなさまへ!書類選考を明記する際は、書類選考を行う理由、書類選考の基準を確認しますので、ご協力をお願いします」というアンケートを取り始めたのです。 「ご協力」ということですので強制力はありませんが、しかし行政が「協力」という名の下で行うことに対しては、拒否できない雰囲気を醸し出します。 しかも、求人募集を出しに来た企業担当者にその場でお願いするのですから、協力しなければならないという雰囲気になるのは当たり前でしょう。 そして何よりもこの文書で看過できなかったのは、「ハローワークでは従来から、書類選考だけでは応募者の適性・能力を判断することは難しいため、面接を実施した上で採否の判断を行っていただくようお願いしています」という文面です。 行政機関は法律に縛られて、そのもとで業務を遂行するものだと思うのですが、文面で書かれていることは法律で求められていることではありません。 つまり、募集・採用方法についてまで行政機関が介入することができないにもかかわらず、「従来から・・・面接を実施した上で採否の判断を行」ってくださいと言っているのです。 このような文書を出し、アンケートをとっていることは、行政が行うこととしては問題ではないかと思い、実は昨年末から担当者には何度も撤回すべきだと申しれをしてきました。 最終的には、やはり内容的に問題があると感じたのでしょう。 この文書は撤回され(ハローワークの所長は「保留扱い」と言っていますが)、現在は出されていません。 その間の経過は長くなので省きますが、問題ある内容であったことは、現在文書が撤回されているところからも明らかでしょう。 私は、自分が主張していることが絶対正しいとは思いませんが、少なくとも私たち自身も法律に縛られて業務をしているわけですから、その範囲で意見を述べることはあってしかるべきではないかと思います。 長々と書きましたが、少しでもいい仕事ができるように、日々向上心をもって取り組んでいきたいものです。 なるほどと思った方はポチッとお願いします。 にほんブログ村 にほんブログ村 ツイッターものぞいて下さい。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2012年10月19日 00時08分58秒
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