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行政書士赤地祐一の日記

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May 14, 2010
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カテゴリ:省エネルギー
 平成22年4月1日から省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)が改正施行されました。

 省エネ法は昭和54年に制定されたのですが、国際社会情勢の変化と国策により、平成20年に改正され、これが今回施行されたものです。

 主な改正ポイントを以下に書きます。

1.対象となる企業が大幅に増加しました。
2.対象となる建築物が大幅に増加しました。
3.対象となる企業にとって、エネルギー管理をする「者」の設置義務が増加しました。
4.エネルギー使用合理化の項目が改正(増加)しました。
5.罰則及び監督官庁による指導・助言・指示・公表・命令・勧告の範囲が拡大されました。

 企業にとって、あるいは建築物の所有者にとって、これらの規制強化をマイナス面として捉えるのではなく、
 「環境」を考えることにより「水道光熱費」を減らし、企業の経営体質改善に繋げる、という発想の転換が必要なのではないでしょうか。

 もちろん、どの企業でも、
 「水道光熱費」は必要以上に使用しないし、当然節約している、という答えが返ってくると思います。

 しかし、多くの場合、それらの節約策は戦略をもって総合的に行われているわけではなく、個別的単発的に行われているために、意外な無駄が発生したり、企業全体としての数値の把握が行われていない
=どれだけ節約できているかわからない
=ひょっとしたら節約されてないかもしれない
ということすらわからない、
なのではないでしょうか。

 今回の法改正を機に、エネルギー消費を企業として総合的、計画的に管理していく、という方向に進むべきだと考えます。





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Last updated  May 14, 2010 07:16:36 AM
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