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行政書士赤地祐一の日記

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May 19, 2010
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カテゴリ:省エネルギー
 平成21年度の使用エネルギーが原油換算で1,500キロリットル以上の企業・団体は、平成22年7月31日までに「エネルギー使用状況届出書」を提出しなければなりません。

 提出後、区分に応じて、「特定事業者」、「特定連鎖化事業者」、「エネルギー管理指定工場等」の指定が行われます。
 この指定は関東経済産業局の場合は本年10月上旬頃を目途とするとのことです。

 この指定に先駆けて、「弁明の機会の付与」ということが行われます。
 聞き慣れない言葉ですが、
 具体的流れとしては、
 「エネルギー使用状況届出書」を提出した業者に対して経済産業大臣(実際は経済産業局の担当部署)から「弁明通知書」というものが届きます。

 「弁明」の必要がある場合には期限までに「弁明書」というものを提出しなければなりませんが、「弁明」の必要が無い場合は何もする必要がありません。

 「弁明」というのは、
 例えば、平成21年度は事情があってエネルギー使用量が基準値を超えてしまったが、本年度以降は基準値未満の見込みなので指定しないでほしい、とか、
 平成22年度に会社の事業を縮小したので本年度以降は基準値に達しない、とかの事情を申し出るわけです。

 申し出たからと言って、すべてが認められるわけではないのですが、とりあえず、審査対象となるわけです。

 ついでに言えば、この「弁明書」の作成も行政書士業務であり、平成20年の法改正で明文化されたものです。

 「弁明の機会の付与」というと特別なことのようですが、行政手続では必ず行わなければならないことです。
 身近なところでは、国民健康保険料の算定とか、固定資産税の算定などの通知書には必ずこの一文が書かれています





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Last updated  May 20, 2010 03:14:23 AM
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