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この記事 私自身は、消化なまま記事にするので 解説は出来ません Q年金受給者の就労(給与)制限について 困ってます 2008-04-27 21:47:21
支給停止を避けたいならば2通りの方法があります。 厚生年金の被保険者資格取得とは、 被保険者資格は、 (2)1ヶ月の労働日数がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上 (1)(2)を満たした場合には収入額に関わりなく被保険者資格を取得します。 一般社員の法定労働時間は40時間(特例事業で44時間)なので特例事業であっても3/4=33Hですから、 20日/月の労働日数なら、一般社員が26日間の所定労働日数でも3/4以内ですので、 この場合、収入の多寡か問題となりません 、10万円/月だろうと30万円/月だろうと被保険者です。 (B)総報酬月額相当額+基本月額を28万円以下にする。 総報酬月額相当額+基本月額≦28万円の場合は支給停止はなし。 こちらを参照下さい。山口社会保険事務局 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2018.02.26 18:14:43
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