記事 相続改正民法が成立…「配偶者居住権」を新設
7/6(金) 12:40配信
相続制度を約40年ぶりに大幅に見直す改正民法が6日昼の参院本会議で、与党などの賛成多数で可決、成立した。
高齢化が進む中、
残された配偶者の生活を安定させるため、
配偶者が自宅に住み続けられる「配偶者居住権」の新設が柱だ。
現在、
夫が残した自宅(2000万円)と預貯金(3000万円)を妻と子1人で2分の1ずつ分割する場合、
妻が所有権を得て自宅に住み続けると預貯金は500万円しか受け取れない。
遺産分割の選択肢となる配偶者居住権は、売買できない制約があり、評価額は所有権より低くなる。
仮に居住権の評価額が1000万円だとすると、受け取れる預貯金は500万円から1500万円に増える。
取り分が増えた配偶者は生活資金を確保した上で、
自宅にも住み続けることが出来るようになる。
居住権の評価額は妻の年齢などに応じて算出される。