カテゴリ:布川事件
布川事件再審判決は来年3月 2人に「完全無罪を」 共同通信の記事 茨城県利根町布川で67年に起きた強盗殺人の「布川事件」で、無実を訴えながら無期懲役が確定、服役した桜井昌司さん(63)と杉山卓男さん(64)の再審第6回公判が10日、水戸地裁土浦支部(神田大助裁判長)であった。弁護側が最終弁論で「43年にわたり一貫して無実を叫び続けてきた2人に、完全無罪の判決を」と求め、結審。判決は来年3月16日に言い渡される。 事件と2人を直接結び付ける物証はなく、捜査段階で調書にまとめられた2人の「自白」や、6人いる目撃者の証言が信用できるかどうかが最大の争点。検察側は前回の公判で2人に無期懲役を求刑した。 弁護側は自白や目撃証言について「実体験や反して捜査官によって捏造された。有罪の根拠にはならない」と主張した。 2010/12/10 17:29 【共同通信】 ≪もっと知りたい ニュースの「言葉」≫ 「再審請求」(2005年4月5日) 有罪判決確定後に事実認定の誤りが発見されたことなどを理由に、判決を受けた人や検察官が事件の再審理を求める救済手続き。裁判所が再審開始を決定すると、あらためて判決が言い渡される。刑事訴訟法435条6号の「証拠をあらたに発見したとき」との規定に従い、請求されることが多い。最高裁は1975年「白鳥事件」の再審請求審の決定で「疑わしきは被告の利益にという原則が再審にも適用される」と要件を緩和。確定死刑囚4人が相次いで再審無罪となった。 「無期懲役」(2008年7月5日) 期間を定めない懲役刑で、死刑に次ぐ刑罰。2006年に一審で無期懲役を言い渡された被告は99人。刑法の規定により、服役が10年を経過し改悛(かいしゅん)の情がある場合、地方更生保護委員会が再犯の恐れがないことや社会の感情(被害者の意見含む)などを審理し、仮釈放を許可することができる。仮釈放を申請するのは刑務所長で、受刑者が求めることはできない。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2010年12月11日 01時52分05秒
コメント(0) | コメントを書く
[布川事件] カテゴリの最新記事
|