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カテゴリ:テレビ情報
おもいっきりテレビ(2007/1/31放送)
美容・健康・ダイエットネタではないけれど面白かったので。。。 おもいッきり流「消費者力検定」 巧妙な詐欺や悪徳商法がはびこる今 だまされないための正しい知識「消費者力が必要」 消費者力とは 消費社会でだまされず 損をしないように生きていくために必要な知識や知恵 ◎∞――――――――――――――――――――――――――――――∞◎ 「契約」とは。。。 Q、突然訪ねてきた人に お父さんの代わりにハンコを押してと頼まれて 小学生の子どもがハンコを押しました。この契約は成立したといえる? A、いえない 留守中の小学生の子どもが契約書にハンコを押してしまったら 契約は無視してよい 契約とは・・・ ・「申し込み」と「承諾」という「合意」がなければ契約は成立しない ・たとえ「口約束」でも「合意」があれば契約は成立する ◎∞――――――――――――――――――――――――――――――∞◎ 宅配便を使った詐欺・悪徳商法 Q、あなたが1人で留守番をしている時 家族宛に代金引換で便で宅配便が届きました こんなときあなたならどうする? ~代引き詐欺・対応策~ ・家族本人に確認を取る 確認が取れなければ 受け取らない もしくは 本人がいるときに再送してもらう ・差出人への問い合わせは控えたほうがよい Q、注文もしていないのに宅配便で皇族のカレンダーが送られてきた。 開けてみると3000円の請求書が同封されていた。 こんな時 あなたならどうする? ~ネガティブオプション(送りつけ商法)対応策~ ・注文した覚えがない商品は受け取らない ・商品を受け取ってしまったら14日間 (消費者が引き取りを依頼した場合は7日間) 保管した後 自由に処分してよい ◎∞――――――――――――――――――――――――――――――∞◎ クーリング・オフできないもの Q、訪問販売で契約した場合 クーリング・オフできないのは次のうちどれ?(2つ選ぶ) 1)80万円の宝石 2)150万円の自動車 3)2900円の未使用の化粧品 4)5万円のエステティックサービス 5)5000円の未開封の健康食品 正解は(2)(3) ~クーリング・オフできないもの~ ・自動車 ・代金が3000円未満の商品 ・通信販売で購入した時 ・クーリング・オフの機嫌が過ぎてしまったとき ・商品を使用したり一部を消費してしまったとき ◎∞――――――――――――――――――――――――――――――∞◎ カードの不正使用 Q、銀行の預金が不正に引き出された場合 補償されるのは 現金が引き出されてから何日以内? 1)3ヶ月以内 2)30日以内 3)14日以内 A、(2) Q、キャッシュカードを盗まれた後 カード会社の社員を名乗る電話があり 暗証番号を聞かれたので教えたところ その後 預金が引き出されてしまった。 この場合 どれくらい補償してもらえる? 1)全額補償 2)75%補償 3)補償してもらえない ◎∞――――――――――――――――――――――――――――――∞◎ 訴訟関係の書類 Q、訴えられたことを通知する裁判所からの文書について 間違っているのはどっち? 1)必ず封書で届く 2)必ずハガキで届く A、(2) ◎∞――――――――――――――――――――――――――――――∞◎ 国民生活センターホームページ http://www.kokusen.go.jp/ 全国の消費生活センター http://www.kokusen.go.jp/map/index.html お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.02.07 21:08:05
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