著作権
NONは今日、『特許・知的財産権』についての講座を受けました。聞く前は「すごく難しいそう」と言う印象でしたが、聞いてみると結構興味の持てる講義内容でした。知的財産権とは、人間の幅広い知的創造活動について、その創作者に権利保護を与えるものだそうです。具体的に、人間の知的創造活動の成果としては、独創的なアイデアである「発明」や「考案」は、『特許法』ユニークなデザインである「意匠」は、『意匠法』音楽や小説、絵画などの「著作物」などは、『著作権法』によって保護されているのだそうです。また、営業上の標識としては、事業活動を行う時に使われる名前である「商号」は、『商法』自己の商品やサービスを示すために用いられる「商標」(いわゆるブランド)は、『商標法』によってそれぞれ保護されています。私たちの周りにある製品や商品も、沢山の法律で保護されているんですね。その中でも、物づくりをしているNONにとっては『著作権』に一番興味を持ちました。『著作権』は、よく耳にする言葉ですよね。登録しなければ権利が発生しない『産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)』とは違い、著作権は権利を得るための手続きを全く必要としません。著作物を創作した時点で自動的に権利が発生(無方式主義)し、以後著作者の死後50年まで保護されるのが原則なのんです。つまり、人のマネでなく、その人の思想や感情が創作的に表現されていれば、たとえ3歳の子どもの絵も著作物なのです。 著作物を利用する場合は、原則として著作権者の許諾が必要です。私的使用のためだけの使用であれば自由に使えますが、NONは今まで著作権を深く考えた事がありませんでした。簡単に犯せてしまえる権利だからこそ、著作権の意図をよく考え、マナーとルールを守っていかなければいけないのだと思います。仕事をしている以上、「知らなかった」では済まされませんからね。(*゚.゚)(*。。)(*゚.゚)(*。。)ウンウン目指せ!北陸No1ブログ!! ←昨日は13位!皆様の1クリックが励みです♪楽天ブログランキング ←宜しければこちらも応援お願いします♪