やっぱ、最高検は最低ですわ
事件番号 平成19(し)424 事件名 証拠開示命令請求棄却決定に対する即時抗告決定に 対する特別抗告事件警察官の取調べメモの開示 裁判所 最高裁判所第三小法廷 裁判年月日 平成19年12月25日 裁判種別 決定 結果 棄却 原審裁判所 東京高等裁判所 原審事件番号 平成19(く)558 原審裁判年月日 平成19年11月08日 裁判概要 偽造通貨行使事件の公判で、警察官が取り調べの際に備忘録として作成したメモが、弁護側への証拠開示の対象になるか否かが争われた特別抗告審。 裁判要旨 1 刑訴法316条の26第1項の証拠開示命令の対象となる証拠は,必ずしも検察官が現に保管している証拠に限られず,当該事件の捜査の過程で作成され,又は入手した書面等であって,公務員が職務上現に保管し,かつ,検察官において入手が容易なものを含む2 取調警察官が,犯罪捜査規範13条に基づき作成した備忘録であって,取調べの経過その他参考となるべき事項が記録され,捜査機関において保管されている書面は,当該事件の公判審理において,当該取調べ状況に関する証拠調べが行われる場合には,証拠開示の対象となり得る ~以上 引用 裁判所判例Watchよりこれを受け最低の役所最高検がしたことは「必要性の乏しいものを安易に保管すると、開示をめぐる無用の問題が生じかねない」「必要のないものは、捜査の秘密保持や関係者の名誉、プライバシー保護の観点から廃棄すべきだ」と積極的に取り調べメモを捨てちゃえと指示。中学生に笑われるぜ。ったく。真実の追求ってのが仕事なんでがしょ?でもね、やった事の償いはちゃんとせにゃ。調査活動費返せよ。汚ったねぇよ。