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わたしの足跡

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2005.06.19
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私事ではございますが、出来る限り有力な意見を必要としますので皆様のお知恵を拝借出来ましたらと無礼を承知でお願い致します。

先日の VS 特許庁のお話しです。

私の本名が仮に田中まゆみだとします。

私は特許庁に 本名(仮)【MAYUMI TANAKA】で出願しました。

私よりも先に特許庁にポルトガル(イタリア共同)の会社が【MAYUMI】という商号を出願して、認定されておりました。

特許庁は先に認定されている方が、後からの出願に対し、類似の場合は取り下げを申し出る事が出来ます。

このポルトガルの会社は、ヨーロッパ全体に出願し、認定されていました。

そして今回私の名前と類似するという事で取り下げを要請してきました。

ヨーロッパの名前の場合は勿論、このポルトガルの会社の言い分は通りません。

例えば、フランスで多い名前の Eric BLANC (エリック・ブラン)と
Eric(エリック)のみの名前があったとしても別ものと見なされます。

同じケースですのに、なぜ今回彼らが私への取り消し要請が出来たかと申しますと、

彼らの弁護士の言い分は・・・
1.MAYUMIというのは、日本人の女性の名前ではあるが、それが名前だとはヨーロッパ(フランス)の消費者は知らない。

2.MAYUMI TANAKAと聞いた場合(見た場合)MAYUMI の方がTANAKAよりも印象、音が強く消費者はMAYUMI TANAKAと明記されていても MAYUMI と思いはじめる、言いはじめるでしょう。そうすると、MAYUMIだけの商号と同じになる。
ヨーロッパ(フランス)の消費者が混乱する

というものです。

相手の弁護士と話しました。
MAYUMI というのは大変ポピュラーな名前であり、これからもヨーロッパに沢山のMAYUMIさんが来るでしょう。あなた達はその都度訴訟を起こすのですか?

彼らはそれについては応えず(弁護士は自分のお客様を守る立場ですから当然です。)
逆に質問を受けました。
「貴女が逆の立場でしたら、同じ事をするでしょう?」
私の答え
「私は同姓同名の同じ職業の人と会いました。しかしその女性に対して訴訟を起していません。私にとりまして大切な事は、みんなが幸せでいる事です。彼女の活動を妨げる事の方が、消費者の混乱の予測よりも私にとりましては心痛の思いです。」

この問題に決定を下す特許庁の方ともお話ししました。
彼は相手の書類しかまだ受け取っておりませんので、勿論相手よりのお考えをお持ちでした。しかし話しを進めて行くに連れまして、少々変化が見れました。

何方か良いお知恵をお持ちでしたら、お聞かせ下さい。
弁護士の文章の中に、入れてもらおうと思います。


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最終更新日  2005.06.19 21:32:48
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