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カテゴリ:雑文
平成25年の税制改正法案、年度内に成立しましたね。
当初は、5月頃までずれ込むのではなんていう話も出ていましたが、 元々、3党で合意していたとはいえ段取りよくまとめられたのは さすがは政権なれしている自民党というところでしょうか。 これで消費税8%増税時にあわせて平成26年4月から住宅ローン控除が拡充されることが決定しました。 26年3月までが控除期間10年で最大20万円(住民税からは97,500円)、 26年4月からは控除期間10年で最大40万円(住民税からは136,500円)になります。 平成9年3月のときは住宅ローン控除はどうだったでしょうか。 増税前年の平成8年1月1日から12月31日に入居した場合は、 控除期間は6年で控除金額は1年目から3年目は最大で30万円、4年目から6年目は最大で25万円でした。 当時はローンも土地に対する部分は対象にならず、しかも当時は住民税から控除する制度もありませんでしたので 実際に受けられる控除額はもっと少なかったような気がします。 増税した年の平成9年1月1日から平成10年12月31日までの入居の場合は、 控除期間6年で最大で3年目まで35万円、6年目までが25万円でした。 つまり増税の前後ではそれほどローン控除の金額に変動はなかったことになります。 (その後消費税増税後の景気減少の対策として平成11円から控除期間15年に拡充されました。) こうなると今回は、消費税5%のうちに家を購入するのが得か、それとも消費税8%になっても拡充された住宅ローン控除を受けた方が得か、少し検討が複雑になっています。 5%増税の時は、前年の平成8年9月までに契約すれば3%の消費税率又は平成9年3月までに引き渡しを受ければ3%の税率が受けられるということで、販売する側もお客さんに説明しやすい状況でした。 私も当時、入社1年目でしたが、消費税の説明から何件も依頼に結びつけることができました。 今回は、お客さんの所得状況、自己資金の状況(増税分を現金で払えるかどうか)等、詳しいヒアリングを行った上でのアドバイスが必要になります。 逆に、この辺の話を初回接客時にわかりやすく説明できれば、かなりの差別化につながるんじゃないでしょうか。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2013.03.31 18:41:00
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