テーマ:ささやかな幸せ(6742)
カテゴリ:主任児童委員
1月18日 朝からささっと仕事して 10時から15時までの 主任児童委員の研修・・(^_^;) 勤務先からクルまで5分ほどの会場だけどね。 この研修 思えば昨年の11月には案内があったんですよ。 お昼をはさんでの研修なので 昼食は用意しますって。 がぁ・・・・・ お昼近くになって役所関係の人が バタバタしだした・・ (メ・ん・)? どうやら お弁当の手配をしてなかったって・・(^_^;) だいたい11月から案内出しておいてさぁ 全く お役所仕事・・・・ まぁ スーパーのお弁当で なんとか間に合わせてくれたけど。 お茶と ドトールのコーヒーもサービスしてくれたけど 主任児童委員さん 女性の方がほとんどなので お昼のお弁当 かなり楽しみにしてたみたいでしたけどね(^O^) 通告義務 児童福祉法第25条の規定に基づき、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合、全ての国民に通告する義務が定められています。 児童福祉法第25条(要保護児童発見者の通告義務) 要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない(抜粋)。 児童虐待の防止等に関する法律第6条(児童虐待に係る通告) 平成16年の改正で「虐待を受けた児童」から「児童虐待を受けたと思われる児童」に改められました。 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 前項の規定による通告は、児童福祉法第25条の規定による通告とみなして、同法の規定を適用する。 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第1項の規定による通告をする義務の尊守を妨げるものと解釈してはならない。 さらに、児童虐待を発見しやすい立場にある人や団体には、より積極的な児童虐待の早期発見及び通告が義務付けられています。 児童虐待の通告は全ての国民に課せられた義務です! 早期発見の義務(児童虐待の防止等に関する法律:第5条) 学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。 前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するように努めなければならない。 学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければならない。
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