病院の個人情報保護
今日は、入院の患者さんがいたので私が入院の案内等の説明をした。諸規則から誓約関係・・・個人情報の取り扱いの同意まで。個人情報と言えば、平成17年4月1日に個人情報保護法が全面施行され間もなく2年が経とうとしています。個人情報保護法は病院や医療機関、介護事業者も対象としているのです。医療機関等における個人情報の例: 診療録、処方せん、手術記録、助産録、看護記録、 検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の 診療経過の要約、調剤録等介護関係事業者における個人情報の例:ケアプラン、介護サービス提供にかかる計画、 提供したサービス内容等の記録、事故の状況等の記録等 個人情報保護法は個人情報の目的外利用や個人データの第三者提供の場合に、原則として本人の同意を得ることを求めています。医療機関等は患者に適切な医療サービスを提供する目的のために、当該医療機関等において通常必要と考えられる個人情報の利用範囲を施設内への掲示(院内掲示)により明らかにしておき、患者側から特段明確な反対・留保の意思表示がない場合には、これらの範囲内での個人情報の利用について同意が得られているものと考えられます。この様な説明をするのは至難です・・・私の勤務病院でも、個人情報管理委員会を発足し(私もメンバーの1人)毎月1回の委員会活動をしています・・・情報の漏洩問題から、職員の教育まで取り扱いマニュアルの作成には、頭を痛めました。取り扱いが、患者さんの個人情報なのであらゆる部署で取り扱いには気を使っています。