「高額療養費制度」の緩和
長妻昭厚生労働相は27日午後の参院予算委員会で、毎月の医療費の自己負担を一定限度に抑える「高額療養費制度」の払い戻し要件を緩和する方針を明らかにしました。4月から実施するようです。現在は自己負担限度額を計算する際、同じ病院で受診しても診療科ごとに一定額を超えなければ合算できないが、別々の診療科の分をまとめて病院単位で合算できるように見直すようです。要件緩和により、限度額の超過分について払い戻しを受けられる患者が増えると思われます。高額療養費とは、病院などの窓口で支払う医療費を一定額以下にとどめる目的で支給される制度で1ヶ月間(同月内)に同一の医療機関でかかった費用を世帯単位で合算し、自己負担限度額を超えた分について支給されます。ランキング参加しています。宜しければ応援おねがいします。ポチッと押して下さいネにほんブログ村こちらもポチッと押して下さいネにほんブログ村自己負担限度額70歳未満の場合 上位所得者(被保険者の標準報酬月額が53万円以上): (10割相当医療費-500,000円)×1%+150,000円 一般(被保険者の標準報酬月額が53万円未満): (10割相当医療費-267,000円)×1%+80,100円 低所得者(市区町村民税の非課税者等): 35,400円